ここでは、障がい者の採用や雇用環境整備に活用できる助成金についてご説明します。
※助成金名をクリックすると詳細ページが開きます。(2019年度~)
主な受給要件や具体的な受給額については詳細ページでご確認ください。
2019年度
特定求職者雇用開発助成金(障害者初回雇用コース)
障害者雇用の経験のない中小企業が障害者を初めて雇用し、当該雇入れによって法定雇用率を達成する場合に利用できます。
120万円 助成!
特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)
発達障害者や難治性疾患患者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(一般被保険者)として雇い入れる場合に利用できます。
○短時間労働者以外の者 120万円
○短時間労働者 80万円
トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)
就職が困難な障害者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、一定期間試用雇用を行う事業主が利用できます。
1.対象労働者が精神障害者の場合 最大36万円
2.1以外の場合 最大12万円
トライアル雇用助成金(障害者短時間トライアルコース)
直ちに週20時間以上勤務することが難しい精神障害者および発達障害者の求職者について、3か月から12か月の期間をかけながら20時間以上の就業を目指して試行雇用を行う事業主が利用できます。
支給対象者1人につき 最大48万円
障害者雇用安定助成金(障害者職場定着支援コース)
障害特性に応じた雇用管理・雇用形態の見直しや柔軟な働き方の工夫等の措置を講じる事業主が利用できます。
各措置の内容により、1万円~120万円
障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助コース)~訪問型~
企業に雇用される障害者に対して、訪問型職場適応援助者による支援を提供する事業主が利用できます。
①1日の支援時間が
4時間以上(精神障害者は3時間以上)の日 16,000円
4時間未満(精神障害者は3時間未満)の日 8,000円
②訪問型職場適応援助者養成研修の受講料の1/2
障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助コース)~企業在籍型~
自社で雇用する障害者に対して、企業在籍型職場適応援助者を配置して、職場適応援助を行わせる事業主が利用できます。
①障害の種別・雇用形態・企業規模により、最大72万円
②企業在籍型職場適用援助者養成研修の受講料の1/2
障害者作業施設設置等助成金
雇い入れるまたは継続して雇用する障害者の障害特性による就労上の課題を克服する作業施設等の設置・整備を行う場合に利用できます。
支給対象費用×2/3
障害者福祉施設設置等助成金
継続して雇用する障害者の福祉の増進を図るための福祉施設等の設置・整備を行う事業主または当該事業主が加入している事業主団体が利用できます。
支給対象費用×1/3
障害者介助等助成金
雇い入れるまたは継続して雇用する障害者の障害特性に応じた適切な雇用管理のために必要な介助者の配置等の特別な措置を行う場合に利用できます。
<例>職場介助者を配置または委嘱する場合
支給対象費用×3/4
重度障害者等通勤対策助成金
雇い入れるまたは継続して雇用する障害者の障害特性に応じて通勤を容易にする措置を行う場合に利用できます。
支給対象費用×3/4
重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
対象障害者を多数継続して雇用し、これらの障害者が就労するために必要な事業施設等の整備を行う場合に利用できます。
支給対象費用×2/3(特例の場合3/4)
※5,000万円(特例の場合1億円)を上限とします。
人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)
障害者に対して職業能力開発訓練事業を実施する場合に利用できます。
施設設置費 支給対象費用×3/4
運営費 支給対象費用×3/4(重度障害者等は4/5)