どんな会社が利用できるの?

発達障害者や難治性疾患患者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(一般被保険者)として雇い入れる場合に利用できます。

雇い入れた方に対する配慮事項等について報告が必要となります。
また、雇入れから約6か月後にハローワーク職員等の職場訪問があります。

 

どんな内容の助成金?

■主な受給要件

本助成金を受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。

(1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(※1)の紹介により雇い入れること
(2)一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実(※2)であると認められること。

※1 具体的には次の機関が該当します。
[1]公共職業安定所(ハローワーク)
[2]地方運輸局(船員として雇い入れる場合)
[3]適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等

※2 対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることをいいます。

■受給額

対象労働者の類型と企業規模に応じて1人あたり下記の金額を支給します。

※( )内は中小企業事業主以外の支給額

○短時間労働者以外の者
 120万円:30万円×4期<2年間>
 (50万円:25万円×2期<1年間>)

○短時間労働者
 80万円:20万円×4期<2年間>
 (30万円:15万円×2期<1年間>)