飲食店のオーナーの方などには採用にひと工夫で受給できる助成金の活用がおススメです。

レストラン、カフェ、居酒屋などの飲食店を開業する場合は、厨房設備、店内改装、家賃等多額な資金が必要となります。また、飲食業は金融機関等から運転資金の融資が難しいケースもあります。

助成金は返済不要のため、飲食店の独立・開業時に必要となる多額な経費を大幅に削減でき、早期経営安定化も可能となります。

またパートの方を正社員へキャリアップさせる助成金を活用することで、スタッフの方も定着できます。

 

※助成金名をクリックすると詳細ページが開きます。(2017年度~)
 主な受給要件や具体的な受給額については詳細ページでご確認ください。

2019年度

キャリアアップ助成金(正社員化コース)

有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合に利用できます。
< >は生産性の向上が認められる場合
① 有期 → 正規:1人当たり57万円<72万円>
② 有期 → 無期:1人当たり28万5,000円<36万円>
③ 無期 → 正規:1人当たり28万5,000円<36万円>

 

2018年度

キャリアアップ助成金(正社員化コース)

有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合に利用できます。
< >は生産性の向上が認められる場合
① 有期 → 正規:1人当たり57万円<72万円>
② 有期 → 無期:1人当たり28万5,000円<36万円>
③ 無期 → 正規:1人当たり28万5,000円<36万円>

 

2017年度

キャリアアップ助成金(正社員化コース)

有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合に利用できます。

有期 → 正規:1人当たり57万円

有期 → 無期:1人当たり28万5,000円

無期 → 正規:1人当たり28万5,000円

 

2016年度

キャリアアップ助成金 正社員化コースの活用

キャリアアップ助成金 正社員化コースの活用

洋食屋のパートスタッフを正社員化することで1人50万円の助成金が支給!

パートタイム労働者・有期契約労働者を対象として「正社員への転換」のための試験制度を導入し、実際にパートタイム労働者または有期契約労働者を正社員へ転換した場合に1人50万円の助成金がもらえます。(キャリアアップ助成金 正社員化コースを活用)

こうしたチャレンジ制度は、よく働いてくれる優秀なスタッフの更なるモチベーションアップにもつながります!

キャリアアップ助成金【正社員化コース】とは

 

下記のように転換を図ることで、助成金を受給することができます。
●支給額
下記のように転換を図ることで、助成金を受給することができます
①有期→正規:1人当たり60万円(45万円)
②有期→無期:1人当たり30万円(22.5万円)
③無期→正規:1人当たり30万円(22.5万円)
④有期→多様な正社員:1人当たり40万円(30万円)
⑤無期→多様な正社員:1人当たり10万円(7.5万円)
⑥多様な正社員→正規:1人当たり20万円(15万円)
〈➀〜⑥合わせて1年度1事業所当たり15人まで〉

※大企業の場合は、()内の金額となります

※派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者または多様な正社員として直接雇用した場合に助成額を加算
・①③1人当たり30万円(大企業も同額)④⑤15万円(大企業も同額)加算
※ ⺟⼦家庭の⺟等を転換等した場合に助成額を加算(転換等した⽇において⺟⼦家庭の⺟等である必要があります)
若者雇⽤促進法に基づく認定事業主が35歳未満の者を転換等した場合に助成額を加算(転換等した日に
おいて35歳未満の者である必要があります)
・ いずれも①1人当たり10万円、②〜⑥5万円(大企業も同額)加算
※ 勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定した場合に助成額を加算
・④⑤1事業所当たり10万円(7.5万円)加算
※ 上記のほか、有期実習型訓練を修了した者を正規雇⽤労働者等として転換または直接雇⽤した場合、
人材育成コースに規定する額を受給できます。
 
●主な支給要件
▲対象労働者について
本助成金(コース)における「対象労働者」は、申請事業主が雇用する次の(1)または(2)に該当する労働者、あるいは申請事業主がその事業所で受け入れている(3)の派遣労働者です。
(1)有期契約労働者
    有期契約労働者として申請事業主に雇用されていた通算雇用期間が6ヵ月以上である労働者
(2)無期雇用労働者
        無期雇用労働者として申請事業主に雇用されていた通算雇用期間が6ヵ月以上である労働者
(3)派遣労働者
        申請事業主の派遣期間が6ヵ月以上の派遣場所で就業している派遣労働者