どんな会社が利用できるの?

雇い入れるまたは継続して雇用する障害者の障害特性による就労上の課題を克服する作業施設等の設置・整備を行う場合に利用できます。

本助成金は、設置・整備の方法により次の2つの助成金に分けられます。
Ⅰ 事業主が作業施設等を工事、購入等により設置・整備することを助成する「第1種作業施設設置等助成金」

Ⅱ 事業主が作業施設等を賃借により設置・整備することを助成する「第2種作業施設設置等助成金」

 

どんな内容の助成金?

■主な支給要件

Ⅰ 第1種作業施設設置等助成金

 申請事業主によって雇い入れまたは継続雇用される対象障害者のために、「工事、購入等」により作業施設等を設置・整備し、対象障害者のために活用すること。

Ⅱ 第2種作業施設設置等助成金

 申請事業主によって雇い入れまたは継続雇用される対象障害者のために、「賃借」により作業施設等を設置・整備し、対象障害者のために活用すること。

■支給額

支給対象費用×2/3

※ただし、対象障害者の雇用形態や人数等に応じて上限あり