「マイナンバー」という言葉を皆様は聞いた事がありますでしょうか。
マイナンバーは住民票を持つ国民全員にそれぞれ違う別の一つ一つの番号を付与し、税金や受ける事が出来る社会保障、災害時の避難や対策などにおいて能率的に国民の情報を管理する事を目的とする他、国民一人一人が持つ情報が複数の機関で同一となっているかを確かめる為に作られた制度です。
今回はマイナンバーの詳しい制度内容についてご説明をさせていただきます。
■マイナンバーに期待出来る効果とは
国民一人一人に番号を付与するマイナンバー制度では、様々な効果が期待出来るとされています。
マイナンバー制度がもたらす効果には大きく分けて次の3つの効果があると言われております。
①マイナンバー制度が国における行政の効率化に寄与する
②国民生活の利便性を上げる事が出来る
③公平で中身が見える公正な社会作りに役立つ
マイナンバー制度がもたらす効果を詳しく説明すると、
1.マイナンバー制度によって国民一人一人の所得や税金の管理がしやすくなり、不正に所得を得ていたり税金逃れをしているなどのケースも発見しやすくなります。
2.マイナンバー制度で国民一人一人個人の情報を管理しておく事で不要な書類の提出を行わなくても良くなり、国民の作業負担が減ります。
3.マイナンバー制度を導入する事で行政機関が行ってきた国民情報の管理が簡潔になり、行政機関の作業負担が減ります。
以上がマイナンバー制度がもたらす効果とされています。
■マイナンバーの導入時期について
国民一人一人に国が番号を付与するマイナンバー制度については労働問題のプロである社労士などの専門家は詳細を把握しているケースが多いのですが、まだまだ一般の国民にはマイナンバー制度の導入を知らない人も多いです。
マイナンバー制度の導入時期は平成27年、西暦2015年の10月から導入となります。
平成27年の10月から住民票を持つ国民全ての人一人一人に12桁の個人番号であるマイナンバーが付与されます。
なお、日本で中期から長期の滞在を行っている在留者、外国人の特別永住者などの人達にもマイナンバーは付与される事となります。
■マイナンバー制度での疑問点は社労士に相談
国民一人一人に個人番号を付与するマイナンバー制度について疑問がある方は権利問題や労働問題の専門家である社労士に尋ねる事をおすすめします。
社労士は国民の権利について非常に詳しい知識を持っている専門家ですので、マイナンバー制度について分からない事がある時は気軽に社労士に相談してみてはいかがでしょうか。
ただし、全ての社労士がマイナンバーに熟知しているわけではありません。マイナンバーに熟知している社労士に相談しましょう。
簡単な見極め方はHPにマイナンバーの情報を載せているかどうかです。