どんな会社が利用できるの?
障害特性に応じた雇用管理・雇用形態の見直しや柔軟な働き方の工夫等の措置を講じる事業主が利用できます。
どんな内容の助成金?
■主な支給要件
職場定着支援計画の認定を受けた上で、対象労働者に対して、以下の職場定着に係る措置を実施し、6か月以上職場に定着させた場合に助成金を支給します。
■対象となる措置・支給額
※措置の内容により対象労働者が異なります。
※<>内は中小企業以外の事業主に対する支給額及び支給対象期間です。
1.柔軟な時間管理・休暇取得
支給対象者1人あたり、
4万円×2期=計8万円
<3万円×2=計6万円>
2.短時間労働者の勤務時間延長
○重度身体障害者、重度知的障害者および精神障害者
延長する時間に応じ、支給対象者1人あたり、
13.5万円~27万円×2期=計27万円~54万円
<10万円~20万円×2期=20万円~40万円>
○上記以外の者
延長する時間に応じ、支給対象者1人あたり、
10万円~20万円×2期=20万円~40万円
<7.5万円~15万円×2期=15万円~30万円>
3.正規・無期転換
○重度身体障害者、重度知的障害者および精神障害者
転換の区分に応じ、支給対象者1人あたり、
30万円~60万円×2期=計60万円~120万円
<22.5万円~45万円×2期=45万円~90万円>
○上記以外の者
転換の区分に応じ、支給対象者1人あたり
22.5万円~45万円×2期=45万円~90万円
<16.5万円~33.5万円※×2期=33万円~67.5万円> ※第2期の支給額は34万円
4.職場支援員の配置
○雇用または業務委託により職場支援員を配置した場合
支給対象者1人あたり、各区分に応じて下記月額に、支給対象者が支給対象期中に就労した月数(支給対象者の出勤割合が6割に満たない月は除く)を乗じた額が支給されます。(支給対象期間は2年(精神障害者の場合は3年))
・短時間労働者以外
月額4万円<3万円>
・短時間労働者
月額2万円<1.5万円>
○委嘱により配置した場合
委嘱による支援1回あたり1万円
5.職場復帰支援
対象労働者1人あたり、下記月額に、支給対象者が支給対象期中に実際に就労した月数(支給対象者の出勤割合が6割に満たない月は除く)を乗じた額が支給されます。(支給対象期間は1年)
・月額6万円<4.5万円>
6.中高年障害者の雇用継続支援
支給対象者1人あたり、
35万円×2期=計70万円
<25万円×2期=計50万円>
7.社内理解の促進
支給対象期中に講習に要した対象経費に応じて、下記の額が支給されます。
3万円~12万円
<2万円~9万円>