どんな会社が利用できるの?

障害者に対して職業能力開発訓練事業を実施する場合に利用できます。

 

どんな内容の助成金?

■対象となる措置と支給額

事業主等が、訓練対象障害者について、厚生労働大臣が定める教育訓練の基準に適合する障害者職業能力開発訓練事業を行うために、次の(1)または(2)の措置を実施する場合に受給することができます。

(1)訓練の施設または設備の設置・整備または更新をする場合

支給対象費用×3/4

※初めて助成金の対象となる設置・整備の場合は5,000万円を上限とします。
※更新の場合は1,000万円を上限とします。

(2)障害者職業能力開発訓練事業を運営する場合

①重度障害者等を対象とする障害者職業能力開発訓練
 1人あたりの運営費×4/5×受講人数

②①以外の障害者を対象とする障害者職業能力開発訓練
 1人あたりの運営費×3/4×受講人数

※受講人数のうち、訓練時間の8割以上を受講しなかった者については減額あり

③重度障害者等が就職した場合
 10万円×就職者数