どんな会社が利用できるの?
企業に雇用される障害者に対して、訪問型職場適応援助者による支援を提供する事業主が利用できます。
どんな内容の助成金?
■主な支給要件
対象労働者の職場適応のために、地域センターが作成または承認する支援計画で必要と認められた支援を、訪問型職場適応援助者に無償で行わせた場合に事業主に対して助成金を支給します。
■対象となる訪問型職な適応援助者による支援内容
支援計画に記載された対象労働者の職場適応を図るための①~⑧の支援
①支援計画書の策定
②支援総合記録表の策定
③支援対象労働者に対する支援
④支援対象事業主に対する支援
⑤家族に対する支援
⑥精神障害者の状況確認
⑦地域センターが開催するケース会議への出席
⑧その他の支援(地域センターが、職業リハビリテーション計画に基づき必要と認めた支援)
■支給額
*支援計画に基づいて支援を行った期間を対象として、申請事業所ごとに初めて実施する支援の開始日から3か月ごとに支給します。
*支給額は①と②の合計です。
①支援計画に基づいて支援を行った日数に、以下の日額単価を掛けて算出された額
・1日の支援時間(移動時間を含む)の合計が4時間以上の日 16,000円
(ただし、精神障害者への支援を行った場合は3時間以上の日 16,000円)
・1日の支援時間(移動時間を含む)の合計が4時間未満の日 8,000円
(ただし、精神障害者への支援を行った場合は3時間未満の日 8,000円)
②訪問型職場適用援助者養成研修に関する受講料を事業主がすべて負担し、かつ、養成研修の修了後6か月以内に、初めての支援を実施した場合に、その受講料の1/2の額