どんな会社が利用できるの?
雇い入れるまたは継続して雇用する障害者の障害特性に応じた適切な雇用管理のために必要な介助者の配置等の特別な措置を行う場合に利用できます。
本助成金は次の4つの助成金に分けられます。
Ⅰ 職場介助者の配置または委嘱助成金
Ⅱ 職場介助者の配置または委嘱の継続措置に係る助成金
Ⅲ 手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱助成金
Ⅳ 障害者相談窓口担当者の配置助成金
どんな内容の助成金?
■対象となる措置・支給額
Ⅰ.職場介助者の配置または委嘱助成金
事業主が対象障害者のために、職場介助者を配置または委嘱する場合に受給することができます。
支給対象費用×3/4
※職場介助者を配置する場合は月額15万円、委嘱する場合は委嘱1回あたり1万円(年間限度額あり)を上限とします。
※支給対象期間は10年間です。
Ⅱ.職場介助者の配置または委嘱の継続措置に係る助成金
事業主が、「職場介助者の配置または委嘱助成金」の支給対象期間(10年間)終了後、引き続き、対象障害者のために職場介助者を配置または委嘱する場合に受給することができます。
支給対象費用×2/3
※職場介助者を配置する場合は月額13万円、委嘱する場合は委嘱1回あたり9,000円(年間限度額あり)を上限とします。
※支給対象期間は5年間です。
Ⅲ.手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱助成金
事業主が対象障害者のために手話通訳、要約筆記等の担当者を委嘱する場合に受給することができます。
委嘱1回あたりの費用×3/4
※委嘱1回あたり6,000円(年間限度額あり)を上限とします。
※支給対象期間は10年間です。
Ⅳ.障害者相談窓口担当者の配置助成金
事業主が対象障害者のために合理的配慮に係る相談等に応じる者の増配置または研修の受講、委嘱を行う場合に受給することができます。
1.担当者の増配置
(1)相談業務専従の場合
月額8万円×担当者数(上限2名)×配置月数(最大6か月)
(2)相談業務以外にも従事する場合
月額1万円×担当者数(上限5名)×配置月数(最大12か月<6か月>)
2.研修の受講
(1)受講費
受講料×2/3(上限20万円)
(2)賃金助成
時間額700円×担当者数(上限10名)×受講時間(最大月10時間)
3.障害者専門機関等への委嘱
委嘱(委託)経費×2/3(上限月10万円かつ最大6か月)
※支給対象期間は1年間
※<>は中小企業以外の場合