不況による資金難を乗り切るための助成金についてもご紹介をさせていただきます。
経営環境が刻一刻と変わる近年において、広く利用されている制度です。

当センターの場合は、助成金だけではなく、社員のモチベーションをどのように維持するかのご提案などもさせていただいております。

こういったお悩みをお持ちの事業主様は是非、ご相談ください。

 

※助成金名をクリックすると詳細ページが開きます。(2017年度~)
 主な受給要件や具体的な受給額については詳細ページでご確認ください。

2019年度

雇用調整助成金
事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に利用できます。

休業手当等負担額等の2/3を助成

 

労働移動支援助成金(再就職支援コース)
事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対する再就職支援を職業紹介事業者に委託したり、求職活動のための休暇の付与や再就職のための訓練を教育訓練施設等に委託して実施した場合に利用できます。

(1)再就職支援
最大で委託費用の4/5

(2)休暇付与支援
当該休暇1日当たり5,000円(180日分が上限)
支給対象者の離職の日の翌日から起算して1か月以内に再就職が実現した場合、支給対象者1人につき10万円

(3)職業訓練実施支援
再就職実現時に、訓練実施に係る費用の2/3を助成。(上限30万円

 

労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)
再就職援助計画などの対象者を離職後3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れ、継続して雇用することが確実である場合に利用できます。

○早期雇入れ支援
支給対象者1人につき30万円支給

○人材育成支援
<Off-JT>
 賃金助成 900円/h + 訓練経費助成(上限30万円
<OJT>
 訓練経費助成 800円/h

 

2018年度

雇用調整助成金
事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に利用できます。

休業手当等負担額等の2/3を助成

 

2017年度

雇用調整助成金

事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に利用できます。

休業手当等負担額の2/3を助成

 

2016年度

雇用調整助成金

景気の変動等の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって従業員の雇用を維持した場合に助成されます。

 

●支給額

▽休業手当等負担額
 大企業  1/2
 中小企業 2/3
 (1人あたり上限7,810円)

▽教育訓練加算
   1人1日あたり1,200円

 

●主な支給要件

 

▽最近3ヵ月の生産量、売上高などの生産指標が前年同期と比べて10%以上減少していること。

▽雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数の最近3ヵ月間の月平均値の雇用指標が前年同期と比べ、一定規模以上(*)増加していないこと。
* 大企業の場合は5%を超えてかつ6人以上、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上。

▽実施する休業等および出向が労使協定に基づくものであること。

▽過去に雇用調整助成金又は中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けたことがある事業主が新たに対象期間を設定する場合、直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して1年を超えていること。