どんな会社が利用できるの?

障害者雇用の経験のない中小企業(障害者の雇用義務制度の対象となる労働者数45.5~300人の中小企業)が障害者を初めて雇用し、当該雇入れによって法定雇用率を達成する場合に利用できます。

 

どんな内容の助成金?

■主な受給要件

本助成金を受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。

(1)支給申請時点で、雇用する常用労働者数が45.5人~300人の事業主であること。
(2)初めて身体障害者、知的障害者及び精神障害者(以下「対象労働者」といいます。)を雇い入れ、1人目の対象労働者を雇い入れた日の翌日から起算して3か月後の日までの間に、雇い入れた対象労働者の数が障害者雇用促進法第43条第1項に規 定する法定雇用障害者数以上となって、法定雇用率を達成すること。
(3)1人目の支給対象者の雇入れの日の前日までの過去3年間に、対象労働者について雇用実績がない事業主であること。

■受給額

120万円