ここでは、非正規労働者の方が対象となるキャリアアップ助成金についてお伝えします。
キャリアアップ助成金とは、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者(以下、有期契約労働者等)の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、正社員化、人材育成、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。
※助成金名をクリックすると詳細ページが開きます。(2017年度~)
主な受給要件や具体的な受給額については詳細ページでご確認ください。
2019年度
有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合に利用できます。
< >は生産性の向上が認められる場合の額
( )内は大企業の額
① 有期 → 正規:1人当たり57万円<72万円>(42万7,500円<54万円>)
② 有期 → 無期:1人当たり28万5,000円<36万円>(21万3,750円<27万円>)
③ 無期 → 正規:1人当たり28万5,000円<36万円>(21万3,750円<27万円>)
有期契約労働者等のすべてまたは一部の基本給の賃金規定等を2%以上増額改定し、昇給させた場合に利用できます。
すべての有期契約労働者等を対象とした場合、最大で360万円助成!
有期契約労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、延べ4人以上実施した場合に利用できます。
1事業所当たり38万円
有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に利用できます。
1事業所当たり57万円
有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の諸手当に関する制度を新たに設け、適用した場合に利用できます。
1事業所当たり38万円
労使合意に基づき社会保険の適用拡大の措置を実施する事業主が、雇用する有期契約労働者等を新たに被保険者とし、基本給を増額した場合に利用できます。
基本給の増額割合と対象労働者数に応じて、最大で747万円助成!
雇用する短時間労働者について、週所定労働時間を延長し、新たに社会保険に適用した場合に利用できます。
延長時間 ⇒ 5時間以上:1人当たり22万5,000円
1時間以上5時間未満:1人当たり45,000円~180,000円
北海道、東北地方等の積雪または寒冷の度が高い地域の事業主が、冬期間に離職を余儀なくされる季節労働者を通年雇用した場合に利用できます。
季節労働者を冬期間も継続して就業させた場合、1人あたり次の(1)および(2)の額が1年ごとに最大3回支給
(1)新規継続労働者(第1回目の支給対象者)
支払った賃金の2/3(上限額71万円)
(2)継続・再継続労働者(第2、3回目の支給対象者)
支払った賃金の1/2(上限額54万円)
2018年度
有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合に利用できます。
< >は生産性の向上が認められる場合
① 有期 → 正規:1人当たり57万円<72万円>
② 有期 → 無期:1人当たり28万5,000円<36万円>
③ 無期 → 正規:1人当たり28万5,000円<36万円>
有期契約労働者等のすべてまたは一部の基本給の賃金規定等を2%以上増額改定し、昇給させた場合に利用できます。
すべての有期契約労働者等を対象とした場合、最大で360万円助成!
有期契約労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、延べ4人以上実施した場合に利用できます。
1事業所当たり38万円
有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に利用できます。
1事業所当たり57万円
有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の諸手当に関する制度を新たに設け、適用した場合に利用できます。
1事業所当たり38万円
労使合意に基づき社会保険の適用拡大の措置を実施する事業主が、雇用する有期契約労働者等を新たに被保険者とし、基本給を増額した場合に利用できます。
基本給の増額割合と対象労働者数に応じて、最大で360万円助成!
雇用する短時間労働者について、週所定労働時間を延長し、新たに社会保険に適用した場合に利用できます。
延長時間 ⇒ 5時間以上:1人当たり19万円
1時間以上5時間未満:1人当たり38,000円~152,000円
2017年度
有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合に利用できます。
有期 → 正規:1人当たり57万円
有期 → 無期:1人当たり28万5,000円
無期 → 正規:1人当たり28万5,000円
有期契約労働者等に職業訓練を行った場合に利用できます。
1年度1事業所当たり最大で1,000万円まで助成!
有期契約労働者等のすべてまたは一部の基本給の賃金規定等を2%以上増額改定し、昇給させた場合に利用できます。
すべての有期契約労働者等を対象とした場合、最大で360万円助成!
有期契約労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、延べ4人以上実施した場合に利用できます。
1事業所当たり38万円
有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に利用できます。
1事業所当たり57万円
有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の諸手当に関する制度を新たに設け、適用した場合に利用できます。
1事業所当たり38万円
労使合意に基づき社会保険の適用拡大の措置を実施する事業主が、雇用する有期契約労働者等を新たに被保険者とし、基本給を増額した場合に利用できます。
基本給の増額割合と対象労働者数に応じて、最大で360万円助成!
雇用する短時間労働者について、週所定労働時間を延長し、新たに社会保険に適用した場合に利用できます。
延長時間 ⇒ 5時間以上:1人当たり19万円
1時間以上5時間未満:1人当たり38,000円~152,000円
2016年度
キャリアアップ助成金(正社員化コース)
下記のように転換を図ることで、助成金を受給することができます。
②有期→無期:1人当たり30万円(22.5万円)
③無期→正規:1人当たり30万円(22.5万円)
④有期→多様な正社員:1人当たり40万円(30万円)
⑤無期→多様な正社員:1人当たり10万円(7.5万円)
⑥多様な正社員→正規:1人当たり20万円(15万円)
〈➀〜⑥合わせて1年度1事業所当たり15人まで〉
※大企業の場合は、()内の金額となります
・①③1人当たり30万円(大企業も同額)④⑤15万円(大企業も同額)加算
※ ⺟⼦家庭の⺟等を転換等した場合に助成額を加算(転換等した⽇において⺟⼦家庭の⺟等である必要があります)
若者雇⽤促進法に基づく認定事業主が35歳未満の者を転換等した場合に助成額を加算(転換等した日に
おいて35歳未満の者である必要があります)
・ いずれも①1人当たり10万円、②〜⑥5万円(大企業も同額)加算
※ 勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定した場合に助成額を加算
・④⑤1事業所当たり10万円(7.5万円)加算
※ 上記のほか、有期実習型訓練を修了した者を正規雇⽤労働者等として転換または直接雇⽤した場合、
人材育成コースに規定する額を受給できます。
有期契約労働者として申請事業主に雇用されていた通算雇用期間が6ヵ月以上である労働者
(2)無期雇用労働者
無期雇用労働者として申請事業主に雇用されていた通算雇用期間が6ヵ月以上である労働者
(3)派遣労働者
申請事業主の派遣期間が6ヵ月以上の派遣場所で就業している派遣労働者
上記キャリアアップ助成金の正社員化コースを東京都で受給する場合、下記金額をさらに加算して受給することが可能になります。
①有期→正規:1人当たり50万円(40万円)
②有期→無期:1人当たり20万円(15万円)
③無期→正規:1人当たり30万円(25万円)
※正規雇用等に転換した労働者を中退共制度に加入させた場合、都の助成額に1人当たり10万円が加算されます。
キャリアアップ助成金(人材育成コース)
有期雇用労働者等にキャリアアップを目的として、一般職業訓練、有期実習型訓練、中長期的キャリア形成訓練、育児休業中訓練を行った場合に支給される助成金です。
Off-JT / 1人当たり 賃金助成:1時間当たり800円(500円)
経費助成:上限50万円(30万円)※最大
OJT / 1人当たり 実施助成:1時間当たり800円(700円)
※()内は大企業の場合
※1年度1事業所あたり500万円を上限
※育児休業中訓練は経費助成のみ
③ 通信制の職 業訓練(スクーリングがあるものを除く)でないこと
① 企業でのOJTと教育訓練機関等で行われるO ff-JTを効果的に組合せ
③ 総訓練時間が6ヵ月当たりの時間数に換算して425時間以 上であること
④総訓練時間に占めるOJTの割合が1割以上9割以下であること
(3)中長期的キャリア形成訓練とは・・・ ①厚生労働大臣が指定する専門実践教育訓練であること
(4)育児休業中訓練とは・・・ ① 通学制の訓練 ② 通信制の訓練(スクーリングがある訓練を含む)
キャリアアップ助成金(処遇改善コース)
支給対象事業主に雇用されている有期契約労働者等であること
(2)増額改定した賃金テーブル等を適用され、かつ、増額改定前の基本給に比べて
2%以上昇給している者であること
(3)賃金テーブル等を増額改定した日に、雇用保険被保険者であること
(4)賃金テーブル等の増額改定を行った事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外のもの
であること
(5)支給申請日において離職していない者であること
1事業所当たり40万円(30万円)<1事業所当たり1回のみ>
(b)賃金テーブル共通化 ・有期契約労働者等に関して正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金テーブル等を作成し、適用した場合に助成されます。
1事業所当たり60万円(45万円)<1事業所当たり1回のみ>
(1)次の[1]~[4]のいずれかに該当する健 康 診断の実 施を、労働協約または就業規則に規定すること
[1]雇入時健 康診断 [2]定期健 康診断 [3]人間ドック [4]生活習慣病予防検 診
(2)(1)の健康診断の制度が、対象労働者の延べ4人以上に実施されること
(3)支給申請日において(2)の健康診断の制度が継続していること
(4)健康診断等の費用負担を次によってすること
[1]雇入時健 康診断および定期健 康診断については、事業主が費用の全額を負担すること
[2]人間ドックおよび生活習慣病予防検 診については、事業主が費用の半額以上を負担すること
(1)支給対象事業主に雇用される有期契約労働者等であること
(2)週 所定労働時間を30時間以上に延長した日の前日から起算して6ヵ月以上の期間継続して、
(3)週所定労働時間を30時間以上に延長した日の前日から起算して過去6ヵ月間、