どんな会社が利用できるの?

有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者(以下、有期契約労働者等)の企業内でのキャリアアップなどを促進するため、すべてまたは雇用形態別や職種別など一部の有期契約労働者等の基本給の賃金規定等を2%以上増額改定し、昇給させた場合に利用できます。

どんな内容の助成金?

■対象となる労働者

次の①から⑤までのすべてに該当する労働者が対象

① 労働協約または就業規則に定めるところにより、その雇用するすべてまたは一部の有期契約労働者等に適用される賃金に関する規定または賃金テーブル(以下、賃金規定等)を増額改定した日の前日から起算して3か月以上前の日から増額改定後6か月以上の期間継続して、支給対象事業主に雇用されている有期契約労働者等であること。

② 増額改定した賃金規定等を適用され、かつ、増額改定前の基本給に比べて2%以上昇給している者(中小企業において3%以上増額改定し、助成額の加算の適用を受ける場合にあっては、3%以上昇給している者)であること。

③ 賃金規定等を増額改定した日以降の期間について、支給対象事業主の事業所において、雇用保険被保険者であること。

④ 賃金規定等の増額改定を行った事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外のものであること。

⑤ 支給申請日において離職していない者であること。

 

■受給額

< >は生産性の向上が認められる場合の額

すべての有期契約労働者等の賃金規定等を2%以上増額改定した場合

 対象労働者数が 1人~3人: 95,000円(中小企業以外は71,250円
               <12万円(中小企業以外は90,000円)>

         4人~6人: 19万円(中小企業以外は14万2,500円
               <24万円(中小企業以外は18万円)>

           7人~10人:28万5,000円(中小企業以外は19万円
               <36万円(中小企業以外は24万円)>

         11人~100人:1人当たり28,500円(中小企業以外は19,000円
                     36,000円(中小企業以外は24,000円

 

一部の有期契約労働者等の賃金規定等を2%以上増額改定した場合

 対象労働者数が 1人~3人:47,500円(中小企業以外は33,250円
               <60,000円(中小企業以外は42,000円)>

         4人~6人:95,000円(中小企業以外は71,250円
               <12万円(中小企業以外は90,000円)>

         7人~10人:14万2,500円(中小企業以外は95,000円
               <18万円(中小企業以外は12万円)>

         11人~100人:1人当たり14,250円(中小企業以外は9,500円
                     <18,000円(中小企業以外は12,000円)>

 

●上限

1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は100人まで、申請回数は1年度1回のみ

中小企業において3%以上増額改定した場合に助成額を加算

 ・すべての賃金規定等改定:1人当たり14,250円18,000円
 ・一部の賃金規定等改定 :1人当たり7,600円9,600円

 

※ 上記において、職務評価を実施し、その結果を踏まえて賃金規定等を増額改定した場合に助成額を加算

 1事業所当たり19万円(中小企業以外は14万2,500円
        <24万円(中小企業以外は18万円)>

 

※「生産性要件」についてはこちら