どんな会社が利用できるの?
有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者(以下、有期契約労働者等)の企業内でのキャリアアップなどを促進するため、雇用する短時間労働者について、週所定労働時間を延長し、新たに社会保険に適用した場合に利用できます。
どんな内容の助成金?
■主な受給要件
①短時間労働者の週所定労働時間を5時間以上延長する場合
・新たに社会保険を適用すること
②短時間労働者の週所定労働時間を1時間以上5時間未満延長する場合
・新たに社会保険を適用すること
・労働者の手取り収入が減少しないように、賃金規定等改定コースまたは選択的適用拡大導入時処遇改善コースと併せて実施すること
■受給額
< >は生産性の向上が認められる場合の額
①5時間以上延長の場合
1人当たり19万円(中小企業以外は14万2,500円)
<24万円(中小企業以外は18万円)>
②1時間以上5時間未満延長の場合
1時間以上2時間未満:1人当たり38,000円(中小企業以外は28,500円)
<48,000円(中小企業以外は36,000円)>
2時間以上3時間未満:1人当たり76,000円(中小企業以外は57,000円)
<96,000円(中小企業以外は72,000円)>
3時間以上4時間未満:1人当たり11万4,000円(中小企業以外は85,500円)
<14万4,000円(中小企業以外は10万8,000円)>
4時間以上5時間未満:1人当たり15万2,000円(中小企業以外は11万4,000円)
<19万2,000円(中小企業以外は14万4,000円)>
※①と②合わせて1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は15人まで
(平成32年3月31日までの間、上限人数を緩和しています。)