どんな会社が利用できるの?

有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者(以下、有期契約労働者等)の企業内でのキャリアアップを促進するため、雇用する有期契約労働者等について、

①週所定労働時間を5時間以上延長した場合

または

②労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を1時間以上5時間未満延長し、新たに社会保険に適用させることに加えて「賃金規程等改定コース」または「選択的適用拡大導入時処遇改善コース」を実施した場合

に利用できます。

どんな内容の助成金?

■主な受給要件と受給額

< >は生産性の向上が認められる場合の額
( )内は大企業の額

①短時間労働者の週所定労働時間を5時間以上延長する場合

・新たに社会保険を適用すること

1人当たり22万5,000円28万4,000円>(16万9,000円21万3,000円>)

※令和2年3月31日までの間、支給額を増額しています。

 

②労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を1時間以上5時間未満延長する場合

・新たに社会保険を適用すること
・賃金規定等改定コースまたは選択的適用拡大導入時処遇改善コースを実施すること

1時間以上2時間未満:1人当たり45,000円57,000円>(34,000円43,000円>)
2時間以上3時間未満:1人当たり90,000円11万4,000円>(68,000円86,000円>)
3時間以上4時間未満:1人当たり13万5,000円17万円>(10万1,000円12万8,000円>)
4時間以上5時間未満:1人当たり18万円22万7,000円>(13万5,000円17万円>)

※延長時間数に応じて以下のとおり延長時に基本給を昇給することで、手取り収入が減少していないと判断します。
1時間以上2時間未満:13%以上昇給
2時間以上3時間未満:8%以上昇給
3時間以上4時間未満:3%以上昇給
4時間以上5時間未満:2%以上昇給

※令和2年3月31日までの暫定措置となります。

※①と②合わせて1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は45人まで
 (令和2年3月31日までの間、上限人数を緩和しています。)

 

※「生産性要件」についてはこちら