どんな会社が利用できるの?

有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者(以下、有期契約労働者等)の企業内でのキャリアアップを促進するため、有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の諸手当に関する制度(以下「諸手当制度」という。)を新たに設け、適用した場合に利用できます。

どんな内容の助成金?

■対象となる労働者

次の①から④までのすべてに該当する労働者が対象
① 労働協約又は就業規則の定めるところにより、諸手当制度を共通化した日の前日から起算して3か月以上前の日から共通化後6か月以上の期間継続して、支給対象事業主に雇用されている有期契約労働者等であること。
② 諸手当制度を共通化し、初回の諸手当を支給した日以降の6か月間、当該対象適用事業所において、雇用保険被保険者であること。
③ 諸手当制度を新たに作成し適用を行った事業所の事業主又は取締役の3親等以内の親族以外の者であること。
④ 支給申請日において離職していない者であること。

■受給額

< >は生産性の向上が認められる場合の額
( )内は大企業の額

1事業所当たり 38万円48万円>(28万5,000円36万円>)

※1事業所当たり1回のみ

※共通化した対象労働者(2人目以降)について、助成額を加算(上限20人まで)
 (加算の対象となる手当は、対象労働者が最も多い手当1つとなります。)
 ・対象労働者1人当たり15,000円18,000円>(12,000円14,000円>)

※同時に共通化した諸手当(2つ目以降)について、助成額を加算(上限10手当まで)
 (原則、同時に支給した諸手当について、加算の対象となります。)
 ・諸手当の数1つ当たり16万円19.2万円>(12万円14.4万円>)

※「生産性要件」についてはこちら