どんな会社が利用できるの?

有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者(以下、有期契約労働者等)の企業内でのキャリアアップなどを促進するため、正規雇用労働者等に転換または直接雇用し、転換または直接雇用後6か月間の賃金を転換または直接雇用前6か月間の賃金より5%以上増額させた場合に利用できます。

どんな内容の助成金?

■対象となる労働者(主な要件)

① 次の(1)から(4)までのいずれかに該当する労働者であること。
 (1) 支給対象事業主に雇用される期間が通算して6か月以上の有期契約労働者
  ※有期契約労働者から転換する場合、雇用された期間が3年以内の者に限る。
 (2) 支給対象事業主に雇用される期間が6か月以上の無期雇用労働者(下記(4)に該当する者を除く)
 (3) 6か月以上の期間継続して派遣先の事業所その他派遣就業場所ごとの同一の組織単位における業務に従事している派遣労働者
 (4) 支給対象事業主が実施した有期実習型訓練(人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)によるものに限る。)を受講し、修了した有期契約労働者等

② 正規雇用労働者等として雇用することを約して雇い入れられた有期契約労働者等でないこと。

 

■受給額

< >は生産性の向上が認められる場合の額
( )内は大企業の額

① 有期 → 正規:1人当たり57万円<72万円>(42万7,500円<54万円>)
② 有期 → 無期:1人当たり28万5,000円<36万円>(21万3,750円<27万円>)
③ 無期 → 正規:1人当たり28万5,000円<36万円>(21万3,750円<27万円>)

※①~③合わせて1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は20人まで

※「生産性要件」についてはこちら