ここでは、採用時に活用できる助成金についてご説明します。

 

※助成金名をクリックすると詳細ページが開きます。(2017年度~)
 主な受給要件や具体的な受給額については詳細ページでご確認ください。

2019年度

人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)
働き方改革に取り組む上で、人材を確保することが必要な中小企業が、新たに労働者を雇い入れ、一定の雇用管理改善を図る場合に利用できます。

【計画達成助成】(10名までの人員増を上限)
雇い入れた労働者1人当たり 60万円
(短時間労働者の場合1人当たり 40万円

 

中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)
中途採用者の雇用管理制度を整備した上で中途採用者の採用を拡大させた事業主に対して助成します。

【中途採用拡大助成】 
・中途採用率の拡大 50万円
・45歳以上の方の初採用 60万円または70万円

 

中途採用等支援助成金(UIJターンコース)
東京圏からの移住者を雇い入れた事業主に対し、その採用活動に要した経費の一部を助成します。

助成対象経費の1/2(中小企業以外は1/3
※上限100万円

 

キャリアアップ助成金(正社員化コース)
有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合に利用できます。

① 有期 → 正規:1人当たり57万円<72万円>
② 有期 → 無期:1人当たり28万5,000円<36万円>
③ 無期 → 正規:1人当たり28万5,000円<36万円>

 

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる場合に利用できます。

○短時間労働者以外の者
[1]高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等
 1人あたり60万円(中小企業以外50万円)
[2]重度障害者等を除く身体・知的障害者
 1人あたり120万円(中小企業以外50万円)
[3]重度障害者等
 1人あたり240万円(中小企業以外100万円)

 

特定求職者雇用開発助成金(被災者雇用開発コース)
東日本大震災による被災離職者や被災地求職者を、ハローワーク等の紹介により、1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れる場合に利用できます。

○短時間労働者以外の者 
 1人あたり60万円(中小企業以外50万円)

 

特定求職者雇用開発助成金(安定雇用実現コース)
いわゆる就職氷河期に正規雇用の機会を逃したこと等により、十分なキャリア形成がなされず、正規雇用に就くことが困難な方をハローワーク等の紹介により、正規雇用労働者として雇い入れる場合に利用できます。

1人あたり60万円(中小企業以外50万円)

 

特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)
自治体からハローワークに対し支援要請のあった生活保護受給者や生活困窮者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる場合に利用できます。

○短時間労働者以外の者
 1人あたり60万円(中小企業以外50万円)

 

トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)
職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者について、ハローワークや職業紹介事業者等の紹介により、一定期間試行雇用した場合に利用できます。

対象者1人当たり、月額最大4万円(最長3か月間)

 

刑務所出所者等就労奨励金
保護観察の対象となった人などを雇用し、就労継続に必要な生活指導や助言などを行う事業主に対して支払う奨励金です。

年間最大72万円

 

宮城県女性・中高年人材育成助成事業
子育て等を終えた女性や中高年齢者を対雇用し、業務に必要な資格の取得、経験の蓄積などの人材育成を行う中小企業等に助成金を交付し、雇用の促進及び人材不足の業種等における人材の確保を図るために利用できます。

・対象労働者1人あたり 50万円(短時間労働者の場合は25万円
・人材育成経費の1/2(上限50万円)

 

宮城県プロフェッショナル人材UIJターン助成金事業
県内の中小企業等が経営強化につながるような人材を受け入れるにあたり、新たに雇用する、又は一定期間の「お試し就業」を実施した場合、受入企業等が負担した経費の一部が助成されます。

補助額 補助事業者が負担した額の3分の2以内
上限額 プロフェッショナル人材1人につき300万円

 

2018年度

特定求職者雇用開発助成金(三年以内既卒業等採用定着コース)
既卒者や高校中退者が応募可能な新卒求人の募集を新たに行い、採用後一定期間定着させた場合に助成金が支給されます。
既卒者3年定着で計70万円
高校中退者3年定着で計80万円

 

刑務所出所者等就労奨励金
保護観察の対象となった人などを雇用し、就労継続に必要な生活指導や助言などを行う場合に、年間最大72万円が支給されます。

 

宮城県女性・中高年人材育成助成事業
子育てや介護などにより6か月以上離職している女性または40~59歳までの中高年齢者を雇い入れ、復職に必要な知識・技術の習得や業務に必要な資格の取得、経験の蓄積など人材育成を行った場合に、対象労働者1人あたり50万円人材育成経費の2分の1が補助されます。

 

宮城県プロフェッショナル人材UIJターン助成金事業
県内の中小企業等が経営強化につながるようなプロフェッショナル人材を採用する場合に経費の一部が助成金として支給されます。
上限額:300万円

 

キャリアアップ助成金(正社員化コース)
有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合に利用できます。
有期 → 正規:1人当たり57万円
有期 → 無期:1人当たり28万5,000円
無期 → 正規:1人当たり28万5,000円

 

2017年度

三年以内既卒者等採用定着奨励金

既卒者や高校中退者が応募可能な新卒求人の募集を新たに行い、採用後一定期間定着させた場合に奨励金(既卒者2人採用・3年定着で105万円)が支給されます。

 

刑務所出所者等就労奨励金

保護観察の対象となった人などを雇用し、就労継続に必要な生活指導や助言などを行う場合に、年間最大72万円が支給されます。

 

宮城県女性・中高年人材育成助成事業

子育て等により6か月以上離職している女性や40歳~59歳までの中高年齢者を雇い入れ、業務に必要な資格の取得、有資格者の実務経験がない業務における経験の蓄積などの人材育成を行った場合に1人当たり50万円人材育成経費の2分の1が補助されます。

 

宮城県プロフェッショナル人材UIJターン助成金事業

県内の中小企業等が経営強化につながるようなプロフェッショナル人材を採用する場合に経費の一部が助成金として支給(上限300万円)されます。

 

採用にひと工夫でもらえる

キャリアアップ助成金(正社員化コース)

有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合に利用できます。

有期 → 正規:1人当たり57万円

有期 → 無期:1人当たり28万5,000円

無期 → 正規:1人当たり28万5,000円

 

2016年度

ここでは、採用にひと工夫でもらえるキャリアアップ助成金の正社員化コースについて説明させて頂きます。

キャリアアップ助成金の正社員化コースとは、有期契約労働者等を正規雇用労働者・多様な正社員等に転換または直接雇用した場合に助成されるものです。

支給金額の詳細は下記となります。

 

キャリアアップ助成金 (正社員化コース) 

●支給額

下記のように転換を図ることで、助成金を受給することができます。

①有期→正規:1人当たり60万円(45万円)
②有期→無期:1人当たり30万円(22.5万円)
③無期→正規:1人当たり30万円(22.5万円)
④有期→多様な正社員:1人当たり40万円(30万円)
⑤無期→多様な正社員:1人当たり10万円(7.5万円)
⑥多様な正社員→正規:1人当たり20万円(15万円)
〈➀〜⑥合わせて1年度1事業所当たり15人まで〉

※大企業の場合は、()内の金額となります

※派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者または多様な正社員として直接雇用した場合に助成額を加算
・①③1人当たり30万円(大企業も同額)④⑤15万円(大企業も同額)加算
※ ⺟⼦家庭の⺟等を転換等した場合に助成額を加算(転換等した⽇において⺟⼦家庭の⺟等である必要があります)
若者雇⽤促進法に基づく認定事業主が35歳未満の者を転換等した場合に助成額を加算(転換等した日に
おいて35歳未満の者である必要があります)
・ いずれも①1人当たり10万円、②〜⑥5万円(大企業も同額)加算
※ 勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定した場合に助成額を加算
・④⑤1事業所当たり10万円(7.5万円)加算
※ 上記のほか、有期実習型訓練を修了した者を正規雇⽤労働者等として転換または直接雇⽤した場合、
人材育成コースに規定する額を受給できます。
 
●主な支給要件
▲対象労働者について
本助成金(コース)における「対象労働者」は、申請事業主が雇用する次の(1)または(2)に該当する労働者、あるいは申請事業主がその事業所で受け入れている(3)の派遣労働者です。
(1)有期契約労働者
    有期契約労働者として申請事業主に雇用されていた通算雇用期間が6ヵ月以上である労働者
(2)無期雇用労働者
        無期雇用労働者として申請事業主に雇用されていた通算雇用期間が6ヵ月以上である労働者
(3)派遣労働者
        申請事業主の派遣期間が6ヵ月以上の派遣場所で就業している派遣労働者