どんな会社が利用できるの?

平成23年5月2日以降、東日本大震災による被災離職者や被災地求職者を、ハローワーク等の紹介により、1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れる事業主(1年以上継続して雇用することが確実な場合に限る。)が利用できます。

また、この助成金の対象者を10人以上雇い入れ、1年以上継続して雇用した場合には、助成金の上乗せが行われます。

 

どんな内容の助成金?

■主な受給要件

本助成金を受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。

(1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(※1)の紹介により雇い入れること
(2)平成23年5月2日以降、雇用保険一般被保険者として雇い入れ、1年以上継続して雇用することが見込まれること

※1具体的には次の機関が該当します。
[1]公共職業安定所(ハローワーク)
[2]地方運輸局(船員として雇い入れる場合)
[3]適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等

■受給額

対象労働者の類型と企業規模に応じて1人あたり下記の金額を支給します。

※( )内は中小企業事業主以外の支給額

○短時間労働者以外の者
 60万円50万円):30万円(25万円)×2期<1年間>

○短時間労働者
 40万円30万円):20万円(15万円)×2期<1年間>