企業が多くの付加価値を生み出すためには、その付加価値の源泉である「人材」が不可欠です。
その「人材」が「健康で安心して働ける職場づくり」は企業が発展する基盤となります。
ここでは、事業者や産業保健関係者が行う自主的な産業保健活動を支援する助成制度をご紹介します。
職場における従業員の健康管理等のために助成金をご活用したいとお考えの方は、是非ご相談ください。
※助成金名をクリックすると詳細ページが開きます。
主な受給要件や具体的な受給額については詳細ページでご確認ください。
2021年度
ストレスチェック助成金
産業医の要件を備えた医師と契約し、ストレスチェック等を実施した小規模事業場が利用できます。
(1)ストレスチェックの実施に対する助成
従業員1人につき500円を上限として、その実費額
(2)ストレスチェック実施後の医師による面接指導・意見陳述に対する助成
医師による活動1回につき21,500円を上限として、その実費額
(一事業場につき年3回が限度)
職場環境改善計画助成金(事業場コース)
ストレスチェック実施後の集団分析結果を踏まえ、専門家の指導に基づき、職場環境改善計画を作成・実施した事業場が利用できます。
10万円を上限として、指導費用の実費額(将来にわたって1回限り)
ストレスチェック実施後の集団分析結果を踏まえ、専門家による指導に基づき、職場環境改善計画を作成・実施した建設現場が利用できます。
10万円を上限として、指導費用の実費額(同一年度同一県内の建設会社に1回限り)
心の健康づくり計画助成金
メンタルヘルス対策促進員の助言・支援(訪問3回まで)を受け、心の健康づくり計画(ストレスチェック実施計画を含む。)を作成し、計画に基づきメンタルヘルス対策を実施した場合に利用できます。
一律10万円(一企業につき将来にわたって1回限り)
小規模事業場産業医活動助成金(産業医コース)
小規模事業場が産業医の要件を備えた医師と産業医活動の全部又は一部を実施する契約を締結し、実際に産業医活動が行われた場合に利用できます。
6か月当たり10万円を上限として、その実費額
(一事業場につき将来にわたって2回限り)
小規模事業場産業医活動助成金(保健師コース)
小規模事業場が保健師と産業保健活動の全部又は一部を実施する契約を締結し、実際に産業保健活動が行われた場合に利用できます。
6か月当たり10万円を上限として、その実費額
(一事業場につき将来にわたって2回限り)
小規模事業場産業医活動助成金(直接健康相談環境整備コース)
小規模事業場が、産業医又は保健師に労働者が直接健康相談できる環境を整備する条項を含めて契約を締結し、労働者へ周知した場合に利用できます。
6か月当たり10万円を上限として、その実費額
(一事業場につき将来にわたって2回限り)
治療と仕事の両立支援助成金(環境整備コース)
新たに両立支援制度の導入を行い、かつ、両立支援コーディネーターを配置した場合に利用できます。
一律20万円(1回限り)
治療と仕事の両立支援助成金(制度活用コース)
両立支援コーディネーターを活用し、両立支援制度を用いた両立支援プランを策定し、実際に適用した場合に利用できます。
一律20万円(1事業主あたり有期契約労働者1人、雇用期間の定めのない労働者1人の計2人まで)
副業・兼業労働者に対する健康確保措置助成金
事業場が、副業・兼業労働者の健康確保のため、一般健康診断を実施した場合に利用できます。
副業・兼業労働者1人につき1万円を上限として、その実費額
1事業場当たり10万円が上限
事業場における労働者の健康保持増進計画助成金
事業場が、「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」に基づき、健康保持増進計画を作成し、健康保持増進措置を実施した場合に利用できます。
10万円を上限として、健康測定・健康指導・研修等の実費額
(将来にわたって1回限り)