どんな会社が利用できるの?

事業主がメンタルヘルス対策促進員による助言・支援に基づき、心の健康づくり計画を作成し、当該計画に基づきメンタルヘルス対策の全部又は一部を実施した場合に利用できます。
ただし、「労働者数50人未満の小規模事業場」又は「保有する全ての事業場の労働者数が50人未満の企業」は、心の健康づくり計画の代わりに「ストレスチェック実施計画」を策定し、ストレスチェックを実施した場合も助成の対象となります。

 

どんな内容の助成金?

■受給要件

【事業場の要件】

次の3つの要件を全て満たしていること

①労働者を雇用している法人・個人事業主で、当該事業場に雇用されている労働者がいること。
②労働保険の適用事業場であること。
③登記上の本店又は本社機能を有する事業場であること。

【取組の要件】

次の4つの要件を全て満たしていること

①メンタルヘルス対策促進員の訪問を受け、メンタルヘルス対策促進員の助言・支援に基づき、令和2年度以降、新たに「心の健康づくり計画」を作成していること。
②作成した「心の健康づくり計画」を労働者に周知していること。
③「心の健康づくり計画」に基づき具体的なメンタルヘルス対策を実施していること。
④メンタルヘルス対策促進員から、「心の健康づくり計画」に基づき具体的なメンタルヘルス対策が実施されたことの確認を受けていること。

■助成対象・助成金額

上記取組に対して一律支給

1法人又は1個人事業主当たり、一律10万円
ただし、1法人又は1個人事業主当たり将来にわたって1回に限り助成されます。

■取組の実施時期・申請期間

○取組の実施時期
 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
 ※様式第2号において、メンタルヘルス対策促進員が「メンタルヘルス対策の全部又は一部を実施していることを確認した」日が、上記期間中である必要があります。

○申請期間
 令和3年5月18日から令和4年6月30日まで(消印有効)
 ※ただし、申請期間中でも助成金支給申請の受付を終了することがありますのでご了承ください。