どんな会社が利用できるの?

「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」(昭和 63年9月1日 健康保持増進のための指針公示第1号)で示す基本事項に沿って、事業者が健康保持増進措置を実施した場合に利用できます。

 

どんな内容の助成金?

■主な受給要件

【事業者の要件】

次の要件を全て満たしていること
①労働者を雇用している法人・個人事業主であること。
②労働保険適用事業場であること。

【取組の要件】

①次の全ての事項が記載された健康保持増進計画を作成すること。
ただし、(4)は申請する措置が「研修等」の場合に限る。
(1)健康保持増進措置の内容及び実施時期に関する事項
(2)健康保持増進計画の期間に関する事項
(3)健康保持増進計画の実施状況の評価及び計画の見直しに関する事項
(4)研修受講者が携わった措置(※)
(※)例:受講した研修名及び研修内容
②事業者は、作成した健康保持増進計画に基づき、労働者に対する「健康測定」又は「健康指導」、事業場内の推進スタッフに対する「研修等」のいずれかの措置を実施すること。

■助成対象・助成金額

前述の「健康測定」、「健康指導」及び「研修等」のいずれかの措置の実施費用を助成します。

1事業場当たり 10 万円を上限に、将来にわたり1回限り助成されます。

■取組期間・申請期間

○取組期間
 令和3年4月1日から令和4年3月 31 日まで
 ※ 申請する措置(「健康測定」、「健康指導」及び「研修等」)のいずれかの実施日が、上記期間内である必要があります。

○申請期間
 令和3年6月 11 日から令和4年6月 30 日まで
 ※ 申請する措置の実施日から3か月以内に申請してください。
  ただし、2種類以上の措置を申請する場合は、最後に措置を実施した日から3か月以内に申請してください。
 ※申請期間中でも助成金支給申請の受付を終了することがありますのでご了承ください。