どんな会社が利用できるの?

事業者が、両立支援コーディネーターの配置と、両立支援制度の導入を新たに行った場合に利用できます。

 

どんな内容の助成金?

■主な受給要件

【事業者の要件】

次の要件を満たしていること

①労働保険の適用事業場であること。
②支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度における労働保険料の滞納がないこと。
③過去に両立支援コーディネーターを配置したことを事由として、障害者雇用安定助成金及び本助成金を受給していないこと。

【取組等の要件】

(1)~(3)の要件を全て満たす両立支援コーディネーターの配置と、(4)(5)の要件を全て満たす両立支援制度の導入を新たに行っていること。

●両立支援コーディネーターの要件
(1)令和2年度又は令和3年度開催の両立支援コーディネーター基礎研修を、受講、修了している労働者であること。
(2)基準日において継続して1年以上雇用することが確実であると認められる労働者であること。
(3)両立支援コーディネーター基礎研修の費用(交通費、宿泊費等)が発生する場合は、事業者がこれを全て負担していること。

●両立支援制度の要件
(4)傷病を抱える労働者に対して、傷病に応じた反復・継続した治療のための配慮を行う制度であること。
(5)当該制度が実施されるための合理的な条件(両立支援制度を労働者に適用するための要件及び基準、手続き等)が労働協約又は就業規則に明示されていること

■受給額

1法人又は1個人事業主当たり、一律200,000円
ただし、1法人又は1個人事業主当たり将来にわたり1回限り助成されます。

■申請期間

令和3年5月18日から令和4年6月30日まで
※基準日は令和3年4月1日から令和4年3月31日までの期間内である必要があります。
※申請期間内でも助成金支給申請の受付を終了することがありますのでご了承ください。