どんな会社が利用できるの?

事業者が、両立支援コーディネーターを活用し、両立支援制度を用いた就業上の措置を、対象労働者に適用した場合に利用できます。

 

どんな内容の助成金?

■主な受給要件

【事業者の要件】

次の要件を全て満たしていること

①労働保険の適用事業場であること。
②支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度における労働保険料の滞納がないこと。
③過去に両立支援制度を活用したことを事由として、障害者雇用安定助成金及び本助成金を受給していないこと。

【取組の要件】

(1)~(3)の要件を全て満たす労働者に、対象事業場に配置されている両立支援コーディネーターを活用し、(4)~(6)の要件を全て満たす両立支援制度を用いた両立支援プランを3か月以上適用し、適用開始後6か月間の雇用が維持されているとともに、当該期間において月平均5日以上勤務していること。

●労働者の要件
(1)傷病を抱える労働者で、治療と仕事の両立のために一定の就業上の措置が必要な者。
(2)治療の状況や就業継続の可否等に関する主治医意見書において、一定の就業上の措置が必要な期間が3か月以上で、かつ、事業者に対して支援を申し出た者。
(3)両立支援制度を用いた両立支援プランが策定され、就業上の措置を3か月以上適用されていること。

●両立支援制度の要件
(4)傷病を抱える労働者に対して、傷病に応じた反復・継続した治療のための配慮を行う制度であること。
(5)当該制度が実施されるための合理的な条件(両立支援制度を労働者に適用するための要件及び基準、手続き等)が労働協約又は就業規則に明示されていること。
(6)対象労働者に関する治療の状況や就業継続の可否について、主治医意見書に関する費用を事業者が負担していること。

■受給額

1法人又は1個人事業主当たり、一律200,000円

ただし、1法人又は1個人事業主当たり有期契約労働者1名、雇用期間に定めのない労働者1名の計2名まで、将来にわたりそれぞれ1回限り助成されます。

■申請期間

基準日から3か月以内に申請してください。
※基準日は令和3年4月1日から令和4年3月31日までの期間内である必要があります。
※申請期間中でも助成金支給申請の受付を終了することがあります。