どんな会社が利用できるの?

小規模事業場が、
①産業医の要件を備えた医師と職場巡視等、産業医活動の全部又は一部を実施する契約
②保健師と健診異常所見者や長時間労働者等に対する保健指導等、産業保健活動の全部又は一部を実施する契約
のいずれかの契約に、
◆契約した産業医又は保健師に労働者が直接健康相談できる環境を整備する条項
を含めて締結し、労働者へ周知した場合に利用できます。

 

どんな内容の助成金?

■受給要件

【事業場の要件】

次の2つの要件を全て満たしていること

①小規模事業場(常時50人未満の労働者を使用する事業場)であること。
②労働保険の適用事業場であること。

【取組の要件】

次の3つの要件を全て満たしていること

①(1)又は(2)いずれかの契約を締結していること
(1)産業医活動に係る契約(産業医と職場巡視等、産業医活動の全部又は一部を実施する契約)に、契約した産業医に労働者が直接健康相談できる環境を整備する条項を含めて平成30年度以降新たに締結していること。
(2)産業保健活動に係る契約(保健師と保健指導等、産業保健活動の全部又は一部を実施する契約)に、契約した保健師に労働者が直接健康相談できる環境を整備する条項を含めて平成30年度以降新たに締結していること。
②労働者へ産業医又は保健師と労働者が、事業者を介さずに直接相談できる仕組みを周知していること。
③産業医活動もしくは産業保健活動を行う者は、自社の使用者・労働者以外の者であること。

■受給額

6か月以上の継続的な産業医(産業保健)活動に係る契約に対して、6か月当たり一律10万円を支給します。
ただし、1事業場当たり将来にわたり2回限り助成されます。

■取組の実施期間・申請期間

○実施期間
 令和2年11月~令和4年3月
 ※継続する6か月の産業医(産業保健)活動実施期間(助成金の支給対象となる6か月間)の初月が令和2年11月以降、最終月が令和4年3月以前である必要があります。

○申請期間
 令和3年5月から
 ※1回目の申請は、継続する6か月の産業医(産業保健)活動実施期間の最終月の翌月~6か月以内に申請してください。
 ※2回目の申請は、1回目の申請対象となった産業医(産業保健)活動実施期間の最終月の翌月から6か月経過後~6か月以内に申請してください。
 ※申請期間中でも助成金支給申請の受付を終了することがありますのでご了承ください。