従業員の方の育児と仕事の両立を支援する助成金についてご説明します。
育児休業ができる労働者は、原則として1歳に満たない子を養育する男女労働者です。育児と仕事を両立するための助成金はいくつかあります。
※助成金名をクリックすると詳細ページが開きます。(2017年度~)
主な受給要件や具体的な受給額については詳細ページでご確認ください。
2019年度
両立支援等助成金(出生時両立支援コース)
男性従業員が育児休業を取得しやすい職場風土作りに取り組み、男性従業員に育児休業を利用させた場合、及び育児目的休暇を導入し男性従業員に利用させた場合に利用できます。
(1)男性の育児休業
【中小企業】
1人目の育休取得 57万円
2人目以降の育休取得 5日以上14.25万円~1か月以上33.25万円
(2)育児目的休暇制度 ※1企業1回のみ
【中小企業】 28.5万円
両立支援等助成金(育児休業等支援コース)
働き続けながら子の養育を行う労働者の雇用の継続を図るため、育児休業の円滑な取得及び職場復帰に資する取り組みを行った中小企業事業主が利用できます。
①育休取得時 28.5万円
②職場復帰時 28.5万円
③代替要員確保時(1人当たり)47.5万円
④職場復帰支援 制度導入時 28.5万円
制度利用時 経費助成
妊娠、出産もしくは育児又は介護を理由として退職した者が復職する際の再雇用制度を導入し、採用した場合に利用できます。
[再雇用者1人目]6か月の継続雇用後 19万円<24万円>
1年の継続雇用後 19万円<24万円>
6か月の継続雇用後 14.25万円<18万円>
1年の継続雇用後 14.25万円<18万円>
2018年度
両立支援等助成金(出生時両立支援コース)
男性従業員が育児休業を取得しやすい職場風土作りに取り組み、男性従業員に育児休業を利用させた場合
⇒男性の育児休業(1人目)57万円
育児目的休暇を導入し、男性従業員に利用させた場合
⇒中小企業の場合 28.5万円
両立支援等助成金(育児休業等支援コース)
働き続けながら子の養育を行う労働者の雇用の継続を図るため、育児休業の円滑な取得及び職場復帰に資する取り組みを行った中小企業事業主が利用できます。
①育休取得時 28.5万円
②職場復帰時 28.5万円
③代替要員確保時(1人当たり)47.5万円
④職場復帰支援 制度導入時 28.5万円
制度利用時 経費助成
両立支援等助成金(再雇用者評価処遇コース)
妊娠、出産もしくは育児又は介護を理由として退職した者が復職する際の再雇用制度を導入し、採用した場合に利用できます。
[再雇用者1人目]
継続雇用6ヶ月目 19万円
継続雇用1年目 19万円
2017年度
男性が育児休業を取得しやすい職場風土作りの取組を行い、男性に一定期間の連続した育児休業を取得させた場合に利用できます。
男性従業員が1人育休を取得すると57万円
「育休復帰支援プラン」を作成し、育児休業の取得、職場復帰させた事業主および育児休業取得者の代替要員を確保し、原職復帰させる場合に利用できます。
育休取得時28.5万円、職場復帰時28.5万円、代替要員確保時47.5万円
妊娠、出産、育児又は介護を理由として退職した者を再雇用した場合に利用できます。
1人再雇用すると38万円
2016年度
2016年度注目の助成金としては
①出生時両立支援助成金
②中小企業両立支援助成(代替要員確保コース)
③中小企業両立支援助成金(育休復帰支援プランコース)があります。
それぞれについてご説明をさせて頂きます。
①出生時両立支援助成金
男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りに取り組み、男性労働者にその養育する子の出生後8週間以内に開始する育児休業を利用させた事業主に対して支給される助成金です。
●支給額
取組及び育休1人目:60万円(35万円)
2人目以降:15万円(15万円)
※1年度につき1人が上限
※()内は大企業の金額です
●主な支給要件
▽支給対象の方は、子の出生後8週間以内に開始する連続14日以上(中小企業は連続5日以上)の育児休業と取得することが必要です。
▽雇用保険の被保険者として雇用する男性労働者が育児休暇を取得すること。
▽過去3年以内に男性の育児休業取得者が出ていないこと。
②中小企業両立支援助成 (代替要員確保コース)
育児休業取得者の代替要員を確保し、かつ、育児休業取得者を原職等に復帰させた事業主に支給される助成金です。
●支給額
育児休業取得者1人当たり:50万円
※育児休業取得者が期間雇用者の場合10万円加算
※当該期間雇用者が雇用期間の定めのない労働者として復職した場合はさらに10万円加算
●主な支給要件
▽支給対象期間は、最初の支給対象労働者の原職等復帰日から起算して6か月を経過する日の翌日から5年以内
※くるみん取得事業主の場合、原職等復帰日から起算して6か月を経過する日が、平成37年3月31日までの育児休業取得者が対象となります。
▽1年度(各年の4月1日から翌年の3月31日まで)に延べ10人までとなります。
※くるみん取得事業主の場合、平成37年3月31日までの間で延べ50人まで
③中小企業両立支援助成金 (育休復帰支援プランコース)
「育休復帰支援プラン」策定を行い導入し、対象労働者が育休取得した場合及び復帰した場合に中小企業事業主に支給される助成金です。
●支給額
プランを策定し、育休取得したとき:30万円
育休者が職場復帰したとき:30万円
●主な支給要件
▽1企業につき2人まで(期間雇用者1人、雇用期間の定めのない労働者1人)です。
▽平成28年度の後半からは、介護休業についても対象となる予定です。