どんな会社が利用できるの?

働き続けながら子の養育を行う労働者の雇用の継続を図るため、育児休業の円滑な取得及び職場復帰に資する取り組みを行った中小企業事業主が利用できます。

 

どんな内容の助成金?

■主な受給要件と受給額 ※<>は生産性要件を満たした場合

①育休取得時 ②職場復帰時

「育休復帰支援プラン」を策定及び導入し、プランに沿って対象労働者の円滑な育児休業の取得・復帰に取り組んだ場合

 <職場支援加算>
 育休取得者の業務を代替する職場の労働者に、業務代替手当等を支給するとともに残業抑制のための業務見直しなどの職場支援の取組みを行った場合

①育休取得時 28.5万円<36万円>

②職場復帰時 28.5万円<36万円>
 職場支援加算 19万円<24万円>

※1企業2回まで(無期雇用者、有期雇用者)支給

③代替要員確保時

育児休業取得者が、育児休業終了後、原職等に復帰する旨の取扱いを就業規則等に規定し、休業取得者の代替要員を確保し、かつ、休業取得者を原職等に復帰させた場合

 <有期契約労働者加算>
 育児休業取得者が期間雇用者の場合

(1人当たり) 47.5万円<60万円>
有期労働者加算 9.5万円<12万円>

※1企業当たり1年度10人まで5年間支給

④職場復帰後支援

法を上回る子の看護休暇制度(A)や保育サービス費用補助制度(B)を導入し、労働者が職場復帰後、6か月以内に一定以上(A:20時間、B:3万円)利用させた場合
※平成30年4月1日以降に新たに制度を整備し、労働者に利用させた事業主を支給対象とする。

[制度導入時] 
A・Bいずれも28.5万円<36万円>

[制度利用時] A:休暇1時間当たり1,000円<1,200円>×取得時間
B:事業主が負担した費用の2/3

※制度利用時は最初の支給申請日から3年以内に5人まで、1企業当たりAは200時間<240時間>・Bは20万円<24万円>が上限

※「生産性要件」についてはこちら