どんな会社が利用できるの?
男性従業員が育児休業を取得しやすい職場風土作りに取り組み、男性従業員にその養育する子の出生後8週間以内に開始する育児休業を利用させた場合、及び育児目的休暇を導入し男性従業員に利用させた場合に利用できます。
どんな内容の助成金?
■主な受給要件と受給額 ※<>は生産性要件を満たす場合
(1)男性の育児休業
①平成28年4月1日以後に、男性従業員が育児休業を取得しやすい職場風土づくりの取組を行っていること。
②男性従業員が連続14日以上(中小企業は連続5日以上)の育児休業を取得すること。
※1年度10人まで
【中小企業】
○1人目の育休取得
57万円<72万円>
○2人目以降の育休取得
5日以上14日未満 14.25万円<18万円>
14日以上1か月未満 23.75万円<30万円>
1か月以上 33.25万円<42万円>
【中小企業以外】
○1人目の育休取得
28.5万円<36万円>
○2人目以降の育休取得
14日以上1か月未満 14.25万円<18万円>
1か月以上2か月未満 23.75万円<30万円>
2か月以上 33.25万円<42万円>
(2)育児目的休暇制度
①男性従業員が、子の出生前後に育児や配偶者の出産支援のために取得できる育児目的休暇の制度を新たに導入し、労働協約又は就業規則に規定していること。
②男性従業員が育児目的休暇を取得しやすい職場風土作りの取組を行っていること。
③子の出生前6週間又は出生後8週間以内に男性従業員1人につき合計して8日以上(中小企業は5日以上)の育児目的休暇を取得したこと。
※1企業1回のみ
【中小企業】
28.5万円<36万円>
【中小企業以外】
14.25万円<18万円>