建設業は、労働環境が整っていないケースがあります。
特に雇用管理制度(評価・処遇制度、研修制度など)の整備は、労働者の確保や雇用の安定に繋がります。
こういった雇用管理制度の導入は、助成金を活用して実施することができます。
※助成金名をクリックすると詳細ページが開きます。
主な受給要件や具体的な受給額については詳細ページでご確認ください。
2021年度
トライアル雇用助成金(若年・女性建設労働者トライアルコース)
若年者(35歳未満)、又は女性を建設技能労働者として一定期間試用雇用し、トライアル雇用助成金の支給を受けた中小建設事業主が利用できます。
1人あたり月額最大4万円(最長3か月間)
人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)
雇用管理制度(諸手当等制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間正社員制度)の導入を通じて従業員の離職率の低下に取り組む場合に利用できます。
【目標達成助成】57万円<72万円>
人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース(建設分野))
①人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)の支給を受けた上で本助成コースが定める若年者及び女性の入職率に係る目標を達成した中小建設事業主
②雇用する登録機関技能者等の賃金テーブル又は手当を増額改定した中小建設事業主
が利用できます。
①の場合
第1回:57万円<72万円>
第2回:85.5万円<108万円>
②の場合
1人あたり年額6.65万円<8.4万円>又は3.32万円<4.2万円>(最長3年間)
人材確保等支援助成金(若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野))
若年及び女性労働者の入職や定着を図ることを目的とした事業を行った建設事業主又は建設事業主団体が利用できます。
中小建設事業主の場合
支給対象経費の3/5<3/4>
人材確保等支援助成金(作業員宿舎等設置助成コース(建設分野))
①被災三県に所在する作業員宿舎、作業員施設、賃貸住宅を貸借した中小建設事業主
②自ら施工管理する建設現場に女性専用作業員施設を貸借した中小元方建設事業主
が利用できます。
①の場合
支給対象経費の2/3
②の場合
支給対象経費の3/5<3/4>
人材開発支援助成金(建設労働者認定訓練コース)
①職業能力開発促進法による認定訓練を行った中小建設事業主又は中小建設事業主団体
②雇用する建設労働者に有給で認定訓練を受講させた中小建設事業主
が利用できます。
①の場合【経費助成】
広域団体認定訓練助成金の支給または認定訓練助成金事業費補助金における補助対象経費の1/6
②の場合【賃金助成】<生産性向上助成>
1人あたり日額3,800円<1,000円>
人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)
雇用する建設労働者に有給で技能実習を受講させた建設事業主又は建設事業主団体が利用できます。
雇用保険被保険者数20人以下の場合
①経費助成 支給対象費用の3/4
②賃金助成 1人あたり日額8,550円