どんな会社が利用できるの?

雇用する建設労働者に有給で技能実習を受講させた建設事業主または建設事業主団体が利用できます。

 

どんな内容の助成金?

■主な受給要件・受給額

雇用している雇用保険被保険者である建設労働者に、所定労働時間内に受講させ、その期間の所定労働時間に労働した場合に支払われる通常の賃金の額以上の賃金を支払った場合に助成対象となります。

所定労働時間外又は所定労働日以外の休日等に技能実習を受講させた場合は、通常の賃金に加えて所定の割増をした額の賃金以上の額を支給することが必要です。

①経費助成

(1)雇用保険被保険者数20人以下の場合
 支給対象費用の3/4

(2)雇用保険被保険者数21人以上の場合
 35歳未満の労働者について 支給対象費用の7/10
 35歳以上の労働者について 支給対象費用の9/20

(3)中小以外の建設事業主以外の建設事業主が自らが雇用する女性建設労働者に技能実習を行う場合
 支給対象経費の3/5

※上限額:1つの技能実習について、1人あたり10万円まで

②賃金助成

※[]内は、建設キャリアアップシステム技能者情報登録者である場合

(1)雇用保険被保険者数20人以下の場合
 1人あたり日額8,550円[9,405円]

(2)雇用保険被保険者数21人以上の場合
 1人あたり日額7,600円[8,360円]

※1日3時間以上受講した日、20日分まで

③生産性向上助成

●①経費助成の支給決定を受けている場合
 支給対象費用の3/20

●②賃金助成の支給決定を受けている場合
(1)雇用保険被保険者数20人以下の場合 日額2,000円
(2)雇用保険被保険者数21人以上の場合 日額1,750円

※支給上限額:500万円
1事業所への1の年度の技能実習コースに係る経費助成、賃金助成及び生産性向上助成の支給額の合計

※中小建設事業主以外の建設事業主及び中小建設事業主団体以外の建設事業主団体が自らが雇用する女性建設労働者に技能実習を行う場合は、経費助成のみの支給となります。

※「生産性要件」についてはこちら