奨励金の概要
【正社員化促進事業奨励金】
45歳未満の県内に在住・勤務する非正規雇用労働者を正社員に転換し、6ヶ月間継続雇用した場合に奨励金を支給
※平成29年度中に行われた転換における対象労働者年齢は40歳未満となりますのでご注意ください
【所得向上促進事業奨励金】
すべての非正規雇用労働者の賃金を2%以上増額改定し6か月以上適用した場合、又は、正社員と共通の職務に応じた賃金規定を作成して6か月以上適用した場合に奨励金を支給
【業務改善奨励金】
事業場内最低賃金が時給あたり800円未満の事業者が、事業場内最低賃金をを30円以上引き上げ、県内に在住・勤務する労働者に適用した場合に奨励金を支給
支給要件
【正社員化促進事業奨励金】【所得向上促進事業奨励金】
・厚生労働省のキャリアアップ助成金が受給されたこと
(取組みの実施前にキャリアアップ計画を作成し、ハローワークへ提出する必要があります。)
・取組みの実施が平成29年4月1日以降であること
(所得向上促進事業奨励金賃金規定等改定コースのうち一部の非正規雇用労働者を対象とするものについては平成29年8月1日以降。)
・山形労働局管内に雇用保険適用事業所があること
【業務改善助成金】
・厚生労働省の「中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)」が受給されたこと
(取組みの実施前に業務改善助成金の交付決定を受ける必要があります。)
・取組みの実施が平成30年4月1日以降であること
・山形労働局管内に事業所があること
支給額
【正社員化促進事業奨励金】
厚生労働省の「キャリアアップ助成金(正社員化コース)」と県の「正社員化促進事業奨励金」の支給額は以下のとおり(平成30年4月2日現在)
キャリアアップ助成金 |
キャリアアップ助成金額 |
正社員化促進事業奨励金額 |
有期→正規 | 中 57万円<72万円> | 小 40万円 |
中 30万円 | ||
大 42.75万円<54万円> | 大 10万円 | |
無期→正規 | 中 28.5万円<36万円> | 小 20万円 |
中 15万円 | ||
大 21.375万円<27万円> | 大 5万円 |
※大:大企業事業主 中:中小企業事業主 小:小規模事業主
※キャリアアップ助成金は厚生労働省から支払われます
※<>については、生産性の向上が認められる場合の金額
【所得向上促進事業奨励金】
①厚生労働省の「キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)」と、県の「所得向上促進事業奨励金」の支給額は以下のとおり(平成30年4月2日現在)
①賃金規定等 |
全ての非正規雇用労働者を対象 | 一部の非正規雇用労働者を対象 | ||
キャリアアップ |
所得向上促進 |
キャリアアップ |
所得向上促進 |
|
対象労働者数 1人~3人 |
中 9.5万円 <12万円> | 小 6.5万円 | 中 4.75万円 < 6万円> | 小 3.25万円 |
中 5万円 | 中 2.5万円 | |||
大 7.125万円 <9万円> | 大 1.5万円 | 大 3.325万円 <4.2万円> | 大 0.75万円 | |
対象労働者数 4人~6人 |
中 19万円 <24万円> | 小 13.5万円 |
中 9.5万円 <12万円> |
小 6.75万円 |
中 10万円 | 中 5万円 | |||
大 25万円 <18万円> | 大 3.5万円 | 大 7.125万円 < 9万円> | 大 1.75万円 | |
対象労働者数 7人~10人 |
中 28.5万円 <36万円> |
小 20万円 | 中 14.25万円 <18万円> | 小 10万円 |
中 15万円 | 中 7.5万円 | |||
大 19万円 <24万円> | 大 5万円 |
大 9.5万円 <12万円> |
大 2.5万円 | |
対象労働者数 11人~100人 (1人あたり) |
中 2.85万円 <3.6万円> | 小 2万円 | 中 1.425万円 <1.8万円> | 小 1万円 |
中 1.5万円 | 中 0.75万円 | |||
大 1.9万円 <2.4万円> | 大 0.5万円 | 大 0.95万円 <1.2万円> | 大 0.25万円 |
※大:大企業事業主 中:中小企業事業主 小:小規模事業主
※キャリアアップ助成金は厚生労働省から支払われます
※< >については、生産性の向上が認められる場合の金額
※「一部」とは以下のような合理的区分によります
雇用形態ごと・・・(契約社員・パートなど)
職種ごと・・・・・(事務職・技能職など)
部署ごと・・・・・(事務部門・工場部門など)
②厚生労働省の「キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)」と、県の「所得向上促進事業奨励金」の支給額は以下のとおり(平成30年4月2日現在)
②賃金規定等共通化コース |
キャリアアップ助成金 |
所得向上促進事業奨励金 |
中 57万円<72万円> | 小 40万円 | |
中 30万円 | ||
大 42.75万円<54万円> | 大 10万円 |
※大:大企業事業主 中:中小企業事業主 小:小規模事業主
※キャリアアップ助成金は厚生労働省から支払われます
※< >については、生産性の向上が認められる場合の金額
【業務改善奨励金】
県の業務改善奨励金の支給額は以下のとおりです。(平成30年4月2日現在)
引上げ対象人数 | 業務改善奨励金 (県) | |
小規模事業者 | 中小企業事業者 | |
1~3人 | 33.3万円 | 25万円 |
4~6人 | 46.6万円 | 35万円 |
7人以上 | 66.6万円 | 50万円 |
※厚生労働省の業務改善助成金における対象経費支出額から助成金額を除いた額に2分の1を乗じた額が表中の県奨励金額より低い場合は、業務改善助成金における対象経費支出額から助成金額を減じた額に2分の1を乗じた額を県奨励金の上限額とします。
(参考:厚生労働省の業務改善助成金支給上限額)
引上げ対象人数 |
業務改善助成金上限額 (厚生労働労省) |
1~3人 | 50万円 |
4~6人 | 70万円 |
7人以上 | 100万円 |
・「小規模事業主」とは、以下の事業主をいう
製造業その他・・・企業全体の常時雇用する労働者が20人以下
商業・サービス業・・・企業全体の常時雇用する労働者が5人以下
・「中小企業事業主」及び「大企業事業主」とは、キャリアアップ助成金のコースで規定する事業主をいう
※「キャリアアップ助成金(正社員化コース)」についてはこちら
※「キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)」についてはこちら
※「キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)」についてはこちら