介護や保育のお仕事は大変やりがいがありますが、まだまだ職場環境が整っていないケースが多く見られます。
こういった職場環境の改善を図るために活用できるおススメの助成金があります。
※助成金名をクリックすると詳細ページが開きます。
主な受給要件や具体的な受給額については詳細ページでご確認ください。
2019年度
人材確保等支援助成金(介護福祉機器助成コース)
介護福祉機器の導入などを通じて介護労働者の離職率の低下に取り組む事業主が利用できます。
【機器導入助成】 最大150万円
【目標達成助成】 最大150万円
人材確保等支援助成金(介護・保育労働者雇用管理制度助成コース)
介護事業主または保育事業主が労働者の職場への定着の促進に資する賃金制度の整備を通じて、介護労働者や保育労働者の離職率の低下に取り組んだ場合に利用できます。
【制度整備助成】 50万円
【目標達成助成(第1回)】 57万円
【目標達成助成(第2回)】 85.5万円
2018年度
人材確保等支援助成金(介護福祉機器助成コース)
介護福祉機器の導入などを通じて介護労働者の離職率の低下に取り組む事業主が利用できます。
【機器導入助成】
①介護福祉機器の導入(利子を含む)
②保守契約費
③機器の使用を徹底させる為の研修
上記①~③の合計額の25%
(上限150万円)
【目標達成助成】
上記①~③の合計額の20%
(生産性要件を満たした場合は35%)
(上限150万円)
人材確保等支援助成金(介護・保育労働者雇用管理制度助成コース)
介護事業主または保育事業主が労働者の職場への定着の促進に資する賃金制度の整備を通じて、介護労働者や保育労働者の離職率の低下に取り組んだ場合に助成対象となります。
【制度整備助成】50万円
【目標達成助成(第1回)】57万円
【目標達成助成(第2回)】85.5万円
2017年度
介護福祉機器の導入などを通じて介護労働者の離職率の低下に取り組む事業主が利用できます。
機器導入で最大150万円、さらに目標達成で最大150万円
職場定着支援助成金(介護/保育労働者雇用管理制度助成コース)
賃金制度の整備を通じて、保育労働者や介護労働者の離職率の低下に取り組んだ場合に利用できます。
制度導入ならびに目標達成により、最大230万円
2016年度
職場定着支援助成金 介護福祉機器等助成を活用
介護福祉機器を導入することで、導入経費の1/2(上限300万円)が助成!
介護福祉機器の導入等や介護労働者の職場への定着の促進に資する賃金制度の整備を通じて、介護労働者の離職率の低下に取り組んだ場合に助成対象となります。
(職場定着支援助成金 介護福祉機器等助成を活用)
こうした制度を活用することにより、介護事業所の職場環境の改善につなげることができます!
職場定着支援助成金 介護福祉機器等助成とは
●支給額
●主な支給要件
(1)導入・運用計画の認定
介護福祉機器の導入・運用計画を作成し、管轄の労働局長の認定を受けること。
(2)介護福祉機器の導入等
(1)の導入を実施し、導入効果を把握すること。
職場定着支援助成金(雇用管理制度助成コース)
【制度導入助成】
事業主が、雇用管理制度(評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度)の導入等による雇用管理改善を行い、人材の定着・確保を図る場合に助成するものです。
(例)①人間ドッグ ②生活習慣病予防検診 ③腰痛健康診断 ④メンタルヘルス相談等
●支給額
・制度の導入に対して次の金額が支給されます。
【目標達成助成】
制度導入助成の実施の結果、雇用管理制度整備計画期間の終了から1年経過するまでの期間の離職率を、雇用管理制度整備計画を提出する前1年間の離職率よりも、下表に掲げる目標値以上に低下させること。
●支給額
目標達成をすると60万円
●主な支給要件
・雇用管理制度整備計画期間の終了から1年経過するまでの期間の離職率を計画を提出する前1年間の
離職率よりも、下表に掲げる目標値(※)以上に低下させること。
職場定着支援助成金(介護労働者雇用管理制度助成コース)
【制度整備助成】
(1)賃金制度整備計画の認定
賃金制度整備計画を作成し、管轄の労働局の認定を受けること。
(2)賃金制度の整備・実施
(1)の賃金制度整備計画に基づき、当該賃金制度整備計画の実施期間内に、賃金制度を整備・実施すること。
【目標達成助成(第1回)】
【制度整備助成】(1)(2)の実施の結果、賃金制度整備計画期間の終了から1年経過するまでの期間の離職率(以下、「評価時離職率(第1回)」という。)を、賃金制度整備計画を提出する前1年間の離職率よりも、下表に掲げる目標値(※)以上に低下させること(ただし、離職率は30%を上限とします。)。
【目標達成助成(第2回)】
【目標達成助成(第1回)】の実施の結果、賃金制度整備計画期間の終了から3年経過するまでの期間の離職率が、評価時離職率(第1回)を維持していること(ただし、離職率は20%を上限とします。)。