※網掛け:令和元年10月改正箇所
どんな会社が利用できるの?
建設業の元方事業者が、ストレスチェック実施後の集団分析結果を踏まえ、専門家による指導に基づき職場環境改善計画を作成し、計画に基づき職場環境の改善を実施した場合に利用できます。
どんな内容の助成金?
■受給要件
次の7つの要件を全て満たしていること
①労災保険の適用事業であること。
②元方事業者及び関係請負人の労働者数が常時50人以上の建設現場であること。
③元方事業者は、ストレスチェック実施後の集団分析を実施していること。
④元方事業者は、令和元年10月以降、専門家と職場環境改善に係る契約を締結していること。
⑤令和元年10月以降、新たに建設現場を訪問した専門家からストレスチェック実施後の集団分析結果の見方やストレスチェック実施後の集団分析結果を踏まえた職場環境改善手法について指導を受けていること。
⑥専門家の指導に基づき、職場環境改善計画を作成し、当該計画に基づき職場環境の改善の全部又は一部を実施していること。
⑥専門家から、職場環境改善計画に基づき職場環境の改善が実施されていることの確認を受けていること。
■助成対象
職場環境改善に係る専門家の指導費用
建設業の元方事業者がストレスチェック実施後の集団分析結果を踏まえ、専門家の指導に基づき職場環境改善計画を作成し、計画に基づき職場環境の改善を実施した場合に、負担した指導費用が助成されます。
※助成金を有効活用する観点から、同一年度中に同一県内の建設会社に対する助成金の支給は1回限りとなります。
〔例:A社が○○県内の3つの建設現場(a現場、b現場及びc現場)の元方事業者で、各現場の統括安全衛生責任者が全てA社所属の場合、各建設現場からそれぞれ支給申請があっても、同一年度内のの助成は1つの現場のみとなります。〕
■受給額
1建設現場当たり10万円を上限に、将来にわたり1回限り助成
■実施対象期間・申請期間
(1)実施対象期間
令和元年10月1日から令和2年3月31日まで
(2)申請期間
令和元年10月1日から令和2年6月30日まで(消印有効)
※申請期間中でも助成金支給申請の受付を終了することがありますのでご了承ください。