※令和元年7月 実施対象期間・申請期間 変更
どんな会社が利用できるの?
建設業の元方事業者が、ストレスチェック実施後の集団分析結果を踏まえ、メンタルヘルス対策促進員による助言・支援に基づき職場環境の改善を実施した場合に利用できます。
どんな内容の助成金?
■受給要件
次の6つの要件を全て満たしていること
①労災保険の適用事業であること。
②元方事業者及び関係請負人の労働者数が常時50人以上の建設現場であること。
③元方事業者は、ストレスチェック実施後の集団分析を実施していること。
④平成31年1月以上、新たに建設現場を訪問したメンタルヘルス対策促進員からストレスチェック実施後の集団分析結果の見方やストレスチェック実施後の集団分析結果を踏まえた職場環境改善手法について助言・支援を受けていること。
⑤メンタルヘルス対策推進員の助言・支援を受け、職場環境改善計画を作成し、当該計画に基づき職場環境の改善を実施していること。
⑥メンタルヘルス対策促進員が、職場環境改善計画に基づき職場環境の改善が実施されていることを確認していること。
■助成対象
職場環境改善に係る機器・設備購入(リースやレンタルを含む。)費用
■受給額
1建設現場当たり5万円を上限に実費支給
※同一年度中に同一県内の建設会社に対する助成金の支給は最大2回
■実施対象期間・申請期間
(1)実施対象期間
平成31年4月1日から令和元年9月30日まで
(2)申請期間
令和元年5月24日から令和元年12月31日まで(消印有効)
※申請期間中でも助成金支給申請の受付を終了することがありますのでご了承ください。