ここでは、障がい者の採用や雇用環境整備に活用できる助成金についてご説明します。
※助成金名をクリックすると詳細ページが開きます。
主な受給要件や具体的な受給額については詳細ページでご確認ください。
2021年度
特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)
発達障害者または難病患者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた場合に利用できます。
○短時間労働者以外の者 120万円
○短時間労働者 80万円
トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)
就職が困難な障害者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、一定期間試用雇用を行う事業主が利用できます。
1.対象労働者が精神障害者の場合 最大36万円
2.1以外の場合 最大12万円
トライアル雇用助成金(障害者短時間トライアルコース)
直ちに週20時間以上勤務することが難しい精神障害者および発達障害者の求職者について、3か月から12か月の期間をかけながら20時間以上の就業を目指して試行雇用を行う事業主が利用できます。
支給対象者1人につき 最大48万円
キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)
障害のある有期雇用労働者を正規雇用労働者等に転換した場合に利用できます。
1人当たり 最大120万円
職場適応援助者助成金
職場適応援助者による援助を必要とする障害者のために、職場適応援助者による支援を実施する場合に利用できます。
①訪問型 1日の支援時間が4時間以上(精神障害者は3時間以上)の日 1.6万円
②企業在籍型 精神障害者の支援 1人あたり月額12万円
障害者作業施設設置等助成金
雇い入れるまたは継続して雇用する障害者のために、その障害者の障害特性による就労上の課題を克服する作業施設等の設置・整備を行う場合に利用できます。
支給対象費用×2/3
障害者福祉施設設置等助成金
継続して雇用する障害者のために、その障害者の福祉の増進を図るための福祉施設等の設置・整備を行う事業主または当該事業主が加入している事業主団体が利用できます。
支給対象費用×1/3
障害者介助等助成金
雇い入れるまたは継続して雇用する障害者の雇用管理のために、必要な介助者等を配置または委嘱、職場復帰のために必要な職場適応措置を行う場合に利用できます。
<例>職場介助者を配置または委嘱する場合
支給対象費用×3/4
重度障害者等通勤対策助成金
雇い入れるまたは継続して雇用する障害者のために、その障害者の障害特性に応じ通勤を容易にするための措置を行う場合に利用できます。
支給対象費用×3/4
重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
対象障害者を多数継続して雇用し、これらの障害者のために事業施設等の整備等を行う場合に利用できます。
支給対象費用×2/3(特例の場合3/4)
※5,000万円(特例の場合1億円)を上限とします。
人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)
障害者に対して職業能力開発訓練事業を実施する場合に利用できます。
施設設置費 支給対象費用×3/4
運営費 支給対象費用×3/4(重度障害者等は4/5)