どんな会社が利用できるの?

継続雇用する労働者として雇用することを目的に、障害者を一定の期間を定めて試行的に雇用するものであって、雇入れ時の週の所定労働時間を10時間以上20時間未満とし、障害者の職場適応状況や体調等に応じて、同期間中にこれを20時間以上とすることを目指す場合に利用できます。

 

●新型コロナウイルスの影響によるトライアル雇用期間の特例について
新型コロナウイルスの影響により休業した場合、特例的にトライアル雇用期間を変更できるようになりました。

>詳しくはこちらのリーフレットをご参照ください。

 

●障害者のテレワーク推進のための「障害者トライアル雇用制度」の拡充について
令和3年4月1日から、テレワークによる勤務を行う場合、トライアル雇用期間を6か月まで延長可能とします。

>詳しくはこちらのリーフレットをご参照ください。

どんな内容の助成金?

■主な受給要件

本助成金は、次の1.の対象労働者を2.の条件により雇い入れた場合に受給することができます。

1.対象労働者
本助成金における「対象労働者」は、継続雇用する労働者としての雇入れを希望している者であって、障害者短時間トライアル雇用制度を理解した上で、障害者短時間トライアル雇用による雇入れについても希望している精神障害者または発達障害者が対象となります。

2.雇入れの条件
対象労働者を次の(1)と(2)の条件によって雇い入れること
(1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
(2)3か月から12か月間の短時間トライアル雇用をすること

■受給額

支給対象者1人につき月額最大4万円最長12か月間