※こちらの補助金は募集を終了しております。
1 目 的
東日本大震災により被災した食産業の復興を図るため,震災により失った販路の回復・拡大を目的として中小企業者等が行う,新商品の開発又は既存商品の改良(以下「商品づくり」という。),マーケティング,販路開拓及び人材育成に要する経費について,その一部を補助します。
→ 募集チラシ [PDFファイル/179KB]
→ 補助金交付要綱(様式以外) [PDFファイル/290KB]
→ 補助金交付要綱(様式) [Wordファイル/66KB],補助金交付要綱(様式) [Excelファイル/12KB]
2 事業の内容等
事業内容
地域の食材等を活用した商品づくりに要する経費の一部を補助します。
※地域の食材等とは,県内で産出された農林水産物,県内で産出された農林水産物を原料とした加工品及び宮城県の食産業の振興を図る食材として適当と認められるものとします。
※商品づくりには,既存商品の量目の変更やパッケージの変更などの改良も含まれます。
対象事業者
県内の沿岸部等に事業所を有する事業者のうち,以下に該当する事業者を対象とします。ただし,「みなし大企業」(補助金交付要綱参照のこと)は,対象事業者から除きます。
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者
(2) 事業協同組合,事業協同小組合又は企業組合
(3) 商工組合又は協業組合
(4) 水産加工業協同組合
(5) 農事組合法人
(6) (1)~(5)のほか,宮城県の食産業の振興を図る事業実施主体として知事が適当と認められる事業者
対象事業の要件
次の(1)から(4)まで要件をすべて満たしていることが必要です。
(1) 地域の食材等を活用した商品づくりを行うこと。
(2) 次のイからハまでのいずれかに該当すること。
イ 商品づくりのためのマーケティング活動を行うこと。
ロ 地域の食材等を活用した商品の販路開拓活動を行うこと。
ハ 商品開発や営業力を有する人材の育成活動を行うこと。
(3) 事業実施期間内に一定の事業成果が見込まれること。
(4) 罹災証明書等により被災の状況が確認できること。
補助率等
補助率 補助対象経費の2分の1以内
補助限度額 1,200千円
事業実施期間
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事業実施期間は,交付決定日から平成30年3月中旬までとなります。
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留意事項
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・補助事業の交付決定がされる前に行ったものは,補助の対象とはなりません。
・同一中小企業者等かつ同一事業内容において,他補助事業と併用して本補助事業の交付決定を受けることはできません。
例 : みやぎの食復興支援事業と販路開拓活動支援メニューの併用は×
3 申込方法等
提出書類
食産業振興課に,下記の応募に必要な書類を記入の上,提出願います。(郵送でも結構です。)
〔応募に必要な書類〕
・ 補助事業計画書(別記様式第1号-別紙1)
・ 事業費積算明細書(別記様式第1号-別紙2)
・ 事業スケジュール(別記様式第1号-別紙3)
・ 商品販売計画(別記様式第1号-別紙4)
・ 電子データ一式(別記様式第1号-別紙1~4) [Wordファイル/29KB]
〔記載例〕
→ 応募に必要な書類の記載例 [PDFファイル/313KB]
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募集期間
平成29年8月1日(火曜日)から平成29年9月20日(水曜日)【必着】
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応募から事業開始までの流れ
事業計画の提出
必要書類を,このページの末尾に記載する”提出先及び問合せ先“にご提出ください。
※ 提出前に,必ず作成した事業計画書等について事前の確認を受けてください。(下記担当までメール又はFAXにより送信してください。)
審査
ご提出いただいた事業計画についてプレゼンテーションしていただき,それに基づき審査をします(会場・日程は後日連絡)。
提出された内容に関して,問合せを行うことがあります。採択・交付申請書の提出
採択された事業者には,県より書面にて通知いたします。
別途指定する日までに,交付申請書及び必要書類(採択時にご案内します。)をご提出願います。交付決定・事業開始
県より交付決定通知書が送付されます。
交付決定日以後に着手した経費が対象となります。
事業実施可能期間は,平成30年3月中旬までです。 -
提出先及び問合せ先
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農林水産部食産業振興課(担当:食ビジネス支援班)
〒980-8570 仙台市青葉区本町3丁目8番1号
電話:022(211)2812 /FAX:022(211)2819 /Email:s-business@pref.miyagi.lg.jp