奨励金制度の概要
宮城県内に工場等を新設又は増設した企業に対し,投下固定資産額及び新規雇用者数に応じて奨励金を交付します。(原則として,着手の30日前までの指定申請が必要です。)
次の要件をいずれも満たすことが必要です。
○投下固定資産額(土地を除く,建物及び償却資産等)が1億円以上(本社整備の場合は1千万円以上)
「投下固定資産額」は「取得価格」ではなく「固定資産税の課税標準額」になります。
○工場等の新設・増設にともなう新規雇用者(雇用期間の定めのない者に限る)が3人以上
(製造業の本社整備の場合は5人以上,物流拠点施設の場合は新規雇用者数が10人以上)
「工場等」とは,(1)製造業に係る工場,研究所又は本社等(下記表1,2,4),(2)道路貨物運送業,倉庫業,こん包業,卸売業又は小売業(無店舗小売業に限る。)に係る物流拠点施設(下記表3)をいいます。
奨励金の申請手続き等
みやぎ企業立地奨励金制度の適用を受けるためには,工場等の建築工事の着手30日前までに指定申請が必要です。奨励金の交付を希望される場合は,早めにご相談ください。
①平成29年4月1日以降に申請される企業が対象となります。
②奨励金の交付は操業の翌年度以降になります。また,奨励金を複数年に分割して交付することがあります。
③建物や償却資産等の賃借料の一部(1年目の賃借料の1/3)を投下固定資産額の算定に含めることができます。この場合,契約日から30日以内又は改修工事着手前までの申請が必要になります。
④国や市町村等の補助率1/2を超える補助金等との併用はできません。
内陸部特例
製造業に係る工場もしくは研究所を内陸部に新設又は増設した場合,「内陸部特例」として、交付率を通常の2倍にします。
内陸部特例の適用を受ける区域と,特例の適用を受けない沿岸部の区域は下記のとおりです。
<内陸部>
仙台市(青葉区,泉区),白石市,角田市,登米市,栗原市,大崎市,富谷市,蔵王町,七ケ宿町,大河原町,村田町,柴田町,川崎町,丸森町,大和町,大郷町,大衡村,色麻町,加美町,涌谷町,美里町
<沿岸部>
仙台市(宮城野区,若林区,太白区),気仙沼市,南三陸町,石巻市,女川町,東松島市,松島町,利府町,塩竈市,七ヶ浜町,多賀城市,名取市,岩沼市,亘理町,山元町
※津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金の対象地域と同一地域です。
内陸部特例の適用を受ける場合は,次の2つの要件を満たす必要があります。
(要件を満たさない場合は,沿岸部の交付率で算定します。)
【要件】
①平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に指定申請を行い,かつ,平成30年度末までに建設工事に着手すること。
②国の立地補助事業の採択企業でないこと。
その他
①工場の立地に当たっては,工場立地法に基づく市町村への届出や,環境関連法令に基づく保健所等への届出が必要な場合がありますので,お早めに市町村の担当窓口や保健所等の担当窓口にご相談ください。(相談先が不明な場合は下記にお問い合わせください。)
②みやぎ企業立地奨励金のほか,融資制度や税制上の優遇措置などもありますので,お気軽にご相談ください。
お問い合わせ先
宮城県 経済商工観光部 産業立地推進課
電話 022-211-2732(企業誘致第一班:下記以外のすべての業種担当)
022-211-2734(企業誘致第二班:自動車関連産業、食品関連産業 担当)
E-mail:sanritu-ka@pref.miyagi.jp