どんな会社が利用できるの?
労働時間等の設定の改善(※)及び仕事と生活の調和の推進のため、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組む中小企業事業主が利用できます。
※「労働時間等の設定の改善」とは、各事業場における労働時間、年次有給休暇などに関する事項についての規定を、労働者の生活と健康に配慮するとともに多様な働き方に対応して、より良いものとしていくことをいいます。
どんな内容の助成金?
■支給対象となる取組
いずれか1つ以上実施
○テレワーク用通信機器の導入・運用(※)
○保守サポートの導入
○クラウドサービスの導入
○就業規則・労使協定等の作成・変更
○労務管理担当者や労働者に対する研修、周知・啓発
○外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング
※ パソコン、タブレット、スマートフォンは支給対象となりません。
■成果目標の設定
支給対象となる取組は、以下の「成果目標」を達成することを目指して実施
1.評価期間に1回以上、対象労働者全員に、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークを実施させる。
2.評価期間において、対象労働者が在宅又はサテライトオフィスにおいてテレワークを実施した日数の週間平均を、1日以上とする。
3.年次有給休暇の取得促進について、労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数を前年と比較して4日以上増加させる。
又は
所定外労働の削減について、労働者の月間平均所定外労働時間数を前年と比較して5時間以上削減させる。
■受給額
支給対象となる取組の実施に要した経費の一部を、目標達成状況に応じて支給
対象経費 × 補助率
成果目標の達成状況 | 達成 | 未達成 |
補助率 | 3/4 | 1/2 |
1人当たりの上限額 | 15万円 | 10万円 |
1企業当たりの上限額 | 150万円 | 100万円 |
※「1人当たりの上限額」×対象労働者数
又は
「1企業当たりの上限額」
いずれか低い方の額を上限とします。
■締め切り
申請の受付は平成29年12月1日(金)までです。
(なお、支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、12月1日以前に受付を締め切る場合があります。)