どんな会社が利用できるの?
労働基準法の特例として法定労働時間が週44 時間とされており(特例措置対象事業場)、かつ、所定労働時間が週40時間を超え週44時間以下の事業場を有する中小企業事業主が、労働時間等の設定の改善(※)により、所定労働時間の短縮を図る場合に利用できます。
※「労働時間等の設定の改善」とは、各事業場における労働時間、年次有給休暇などに関する事項についての規定を、労働者の生活と健康に配慮するとともに多様な働き方に対応して、より良いものとしていくことをいいます。
どんな内容の助成金?
■支給対象となる取組
いずれか1つ以上実施
○労務管理担当者に対する研修
○労働者に対する研修、周知・啓発
○外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング
○就業規則・労使協定等の作成・変更(所定労働時間に関する規定の整備など)
○労務管理用ソフトウェアの導入・更新
○労務管理用機器の導入・更新
○デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
○テレワーク用通信機器の導入・更新
○労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(小売業のPOS装置、飲食店の自動食器洗い乾燥機など)
※ 原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
■成果目標の設定
支給対象となる取組は、以下の「成果目標」の達成を目指して実施
事業主が事業実施計画において指定したすべての事業場において、週所定労働時間を2時間以上短縮して、40時間以下とすること。
■受給額
取組の実施に要した経費の一部を、成果目標を達成した場合に支給
補助率 | 3/4 |
上限額 | 50万円 |
■締め切り
申請の受付は平成29年12月15日(金)までです。
(なお、支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、12月15日以前に受付を締め切る場合があります。)