どんな会社が利用できるの?

労働時間等の設定の改善(※)により、所定外労働時間の削減や年次有給休暇の取得促進を図る中小企業事業主が利用できます。

※「労働時間等の設定の改善」とは、各事業場における労働時間、年次有給休暇などに関する事項についての規定を、労働者の生活と健康に配慮するとともに多様な働き方に対応して、より良いものとしていくことをいいます。

 

どんな内容の助成金?

■支給対象となる取組

いずれか1つ以上実施してください。

○労務管理担当者に対する研修
○労働者に対する研修、周知・啓発
○外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
○就業規則・労使協定等の作成・変更(計画的付与制度の導入など)
○労務管理用ソフトウェアの導入・更新
○労務管理用機器の導入・更新
○デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
○テレワーク用通信機器の導入・更新
○労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)

 

※1 原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
※2 「労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新」については、成果目標を2つとも達成した場合のみ、支給対象となります。

 

■成果目標の設定

支給対象となる取組は、以下の「成果目標」の達成を目指して実施

目的 成果目標
 a 年次有給休暇の取得促進

労働者の年次有給休暇の年間 平均取得日数(年休取得日数)を

4日以上増加させる

 b 所定外労働の削減

労働者の月間平均所定外労働時間数(所定外労働時間数)を

5時間以上削減させる

 

 

■受給額

取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給

成果目標の達成状況 a、bともに達成 どちらか一方を達成 どちらも未達成
 補助率 3/4 5/8 1/2
 上限額 100万円 83万円 67万円

 

※労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新については、成果目標a、bともに達成した場合のみ

成果目標の達成状況 a、bともに達成
 補助率 3/4
 上限額 100万円

 

 

■締め切り

申請の受付は平成29年10月16日(月)までです。
(なお、支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、10月16日以前に受付を締め切る場合があります。)