どんな会社が利用できるの?

有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者(以下、有期契約労働者等)の企業内でのキャリアアップなどを促進するため、有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の諸手当に関する制度(以下「諸手当制度」という。)を新たに設け、適用した場合に利用できます。

 

どんな内容の助成金?

■対象となる労働者

次の①から④までのすべてに該当する労働者が対象

① 労働協約又は就業規則の定めるところにより、諸手当制度を適用した日の前日から起算して3か月以上前の日から適用後6か月以上の期間継続して、支給対象事業主に雇用されている有期契約労働者等であること。

② 諸手当制度を適用した日以降の期間について、支給対象事業主の事業所において、雇用保険被保険者であること。

③ 諸手当制度を新たに作成し適用を行った事業所の事業主又は取締役の3親等以内の親族以外の者であること。

④ 支給申請日において離職していない者であること。

 

■受給額

< >は生産性の向上が認められる場合の額

1事業所当たり 38万円(中小企業以外は28万5,000円
       <48万円(中小企業以外は36万円)>

※1事業所当たり1回のみ

 

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