交付対象

クリエイティブ産業

中小企業者で日本標準産業分類表に掲げる大分類G−情報通信業のうち、中分類38−放送業(小分類381を除く)、中分類40-インターネット付随サービス業、中分類41−映像・音声・文字情報制作業、小分類391-ソフトウェア業、大分類L−学術研究、専門・技術サービス業のうち、中分類71−学術・開発研究機関、中分類73−広告業、小分類726−デザイン業、小分類727-著述・芸術家業、小分類746−写真業、細分類7421−建築設計業、大分類N−生活関連サービス業、娯楽業のうち、小分類802−興行場、興行団に属する事業所の設置

 

※中小企業者とは、資本の額又は出資の額の総額が5,000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人(中小企業基本法第2条)をいいます。
※ 卸町地区計画区域及び卸商団地内の第7種特別業務地区が対象です。

 

交付要件

投下固定資産相当額 1千万円以上

※建物賃借や設備リース等にも対応
(月額賃借料に、土地は100、建物は70、生産設備(償却資産)は18を乗じた値を「投下固定資産相当額」とします。
ただし、月額賃借料の上限は、土地は500円/m²、建物は5,000円/m²、生産設備(償却資産)は物件価格の3%となります。)

 

交付内容

 1.基本助成
  新設の場合 増設、市内移転の場合
基本額  新規投資に係る固定資産税等相当額の100%  新規投資に係る固定資産税等相当額の90%
期 間   3年間(特区指定事業者は5年間)  3年間(特区指定事業者は5年間)
限度額   なし  なし

 

 2.雇用加算
  加算額 新規雇用者又は新規異動者が5人以上の場合、正社員60万円/人
      (1)本市内に住所を有している者
      (2)社会保険の被保険者
      (3)1年以上継続して雇用される予定の者
      が対象となります。
  限度額 なし
 

申請期日

助成金の指定を受けるには、原則として、立地の意思表明前に事前協議を行い、事業着手の30日前までに、交付指定申請書の提出が必要となります。

※助成金の最終交付年度以降5年間は、当該事業の操業継続報告書の提出が必要となります。操業継続報告書の提出がない場合、又は、当該事業が廃止、休止された場合には助成金の返還を求める場合があります。