交付対象

製造業及び情報通信業等のうち、研究又は開発を行うことを目的とした施設の設置

製造業:日本標準産業分類表に掲げる「大分類E−製造業」に属する事業所
情報通信業:日本標準産業分類表に掲げる「大分類G−情報通信業」に属する事業所
学術研究:日本標準産業分類表に掲げる「大分類L−学術研究、専門・技術サービス業」のうち、「細分類7114-医学・薬学研究所」に属する事業所

 

交付要件

投下固定資産相当額 1千万円以上

※建物賃借や設備リース等にも対応
(月額賃借料に、土地は100、建物は70、生産設備(償却資産)は18を乗じた値を「投下固定資産相当額」とします。
ただし、月額賃借料の上限は、土地は500円/m²、建物は5,000円/m²、生産設備(償却資産)は物件価格の3%となります。)

 

交付内容

 1.基本助成
  新設の場合 増設、市内移転の場合
 基本額  新規投資に係る固定資産税等相当額の100%  新規投資に係る固定資産税等相当額の90%
 期 間  3年間(特区指定事業者は5年間)  3年間(特区指定事業者は5年間)
 限度額  なし  なし
 

※復興特区制度の指定事業者は、助成期間が5年間に延長されます。
※復興特区制度により、固定資産税の免除措置を受ける場合は、免除措置終了後の5年間を助成金交付対象期間とすることができます(固定資産税10年間免除に相当)

 
2.雇用加算
 加算額 新規雇用者又は新規異動者が5人以上の場合、正社員60万円/人
     (1)本市内に住所を有している者
     (2)社会保険の被保険者
     (3)1年以上継続して雇用される予定の者
     が対象となります。
 限度額 なし
 

申請期日

助成金の指定を受けるには、原則として、立地の意思表明前に事前協議を行い、事業着手の30日前までに、交付指定申請書の提出が必要となります。

※助成金の最終交付年度以降5年間は、当該事業の操業継続報告書の提出が必要となります。操業継続報告書の提出がない場合、又は、当該事業が廃止、休止された場合には助成金の返還を求める場合があります。