国の実施要領の改正がなされ、事業の実施期間が延長となったことから、
多賀城市事業復興型雇用創出助成金支給規則を改正し、平成27年度における受付を開始いたします。
平成27年度は、従来の規則を改正したもの(便宜上、旧型と呼びます)、
新たに加えた新型の雇い入れに係る助成制度と、県外から県内への移転を伴う求職者を雇い入れた場合で、その移転に係る費用を事業主が負担した場合に費用の一部を助成する移転費という助成制度について受付を行います。
本助成金は被災地域において安定的な雇用を創出することを目的に、産業政策の支援(下記「対象産業政策リスト」に掲載された政策による支援)対象となった市内の事業所において、新被災求職者を雇い入れた場合、雇い入れに係る3年間の費用の一部を支給するものです。
新被災求職者とは、東日本大震災による被害を受けた災害救助法適用地域(青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県内の地域に限る。以下「新被災地域」という。)に所在する事業所に雇用されていた方または新被災地域に居住していた方であって、失業状態にある方(新被災地域にある高等学校、大学などを卒業した方は卒業予定の方で、卒業後3年以内かつ職歴のない方を含む。)をいいます。
多賀城市事業復興型雇用創出助成金(旧型)
対象となる場所
以下のすべてを満たす事業所が対象となります。
1.多賀城市内に事業所を有していること
2.平成23年3月11日以降平成27年3月31日までに採択された本市の産業政策の支援を受けていること
3.平成25年4月1日以降平成27年5月31日までに新規雇用者を1人以上雇い入れたこと
4.雇用保険の適用事業の事業主であること
5.労働者の出勤状況や賃金の支払状況などを明らかにする書類を適切に整備、保管していること
対象産業政策リスト
1.多賀城市被災事業者支援事業
東日本大震災により被災した法人または個人事業主を対象とした施設・設備の復旧への補助
※詳細については、多賀城市被災事業者支援事業(PDF:188KB)をご覧ください。
2.復興特区(まちづくり促進特区)に基づく指定事業者の指定
東日本大震災復興特別区域法に基づき、国からの認定を受けたまちづくり促進特区に該当する事業者について多賀城市が指定する。
指定を受けた事業者は税制上の特例措置を受けることができる
※詳細については、まちづくり促進特区のページをご覧ください。
対象となる労働者
以下のすべてを満たす新規雇用者または再雇用者が対象となります。
1.平成23年11月21日から平成27年5月31日までに雇い入れた者(ただし、平成27年4月1日以降平成27年5月31日までの間に雇い入れた者については、雇入日が最初の新規雇用者の雇い入れから1年以内の場合または平成26年度中に内定の通知をしている場合に限る。)
2.「期間の定めのない雇用」または「更新が可能な1年以上の有期雇用」の雇用契約で雇い入れた者
3.平成23年3月11日時点で新被災地域に居住していた方または当該地域に勤務していた者
4.雇用保険の一般被保険者として雇い入れられた者
5.申請時点で在職している者
6.社会保険の適用事業者で雇用される場合、社会保険の被保険者として雇い入れられた者
7.市の産業政策の支援対象となることが決定した日以降に雇い入れられていること
※再雇用者の人数については新規雇用者の数に4を乗じた数以下の者
助成金の支給額
対象労働者1人あたりの至急限度額は次のとおりです。
対象労働者の区分 |
支給限度額 |
支給限度額 |
支給限度額 |
支給限度額 |
---|---|---|---|---|
再雇用者以外のフルタイム労働者 |
225万円 |
120万円 |
70万円 |
35万円 |
再雇用者のフルタイム労働者 |
180万円 |
96万円 |
56万円 |
28万円 |
再雇用者以外の短時間労働者 |
110万円 |
60万円 |
35万円 |
15万円 |
再雇用者の短時間労働者 |
88万円 |
48万円 |
28万円 |
12万円 |
・雇入日から起算して3年間雇用を継続した場合、満額が支給されます。
・1事業所あたり1億円が上限となります。
・助成対象期間の途中で離職があった場合、雇用期間に応じた金額が支給されます。
※助成金の支給決定は1年分の支給限度額を示して行います。2年目以降も対象労働者を雇用し、助成を受ける場合は、市の会計年度開始以降に支給申請書を提出してください(対象労働者等に変更がない場合も提出が必要です)。
多賀城市事業復興型雇用創出助成金(新型)
対象となる場所
以下のすべてを満たす事業所が対象となります。
1.多賀城市内に事業所を有していること
2.平成23年3月11日以降平成28年3月2日までに採択された本市の産業政策の支援を受けていること
3.平成27年4月1日以降平成28年3月2日までに新規雇用者を1人以上雇い入れたこと
4.雇用保険の適用事業の事業主であること
5.労働者の出勤状況や賃金の支払状況などを明らかにする書類を適切に整備、保管していること
対象産業政策リスト
1.多賀城市被災事業者支援事業
東日本大震災により被災した法人または個人事業主を対象とした施設・設備の復旧への補助
※詳細については、多賀城市被災事業者支援事業(PDF:188KB)をご覧ください。
2.復興特区(まちづくり促進特区)に基づく指定事業者の指定
東日本大震災復興特別区域法に基づき、国からの認定を受けたまちづくり促進特区に該当する事業者について多賀城市が指定する。
指定を受けた事業者は税制上の特例措置を受けることができる
※詳細については、まちづくり促進特区のページをご覧ください。
3.多賀城市商業機能集積補助金
JR仙石線多賀城駅周辺の中心市街地において、商業機能の集積並びに被災者の雇用機会創出を実現し、中心市街地の活性化を図るため、対象区域内において、対象業種の方々が、新規出店する場合に補助金を交付するもの
※詳細については、多賀城市商業機能集積補助金を参照ください。
対象となる労働者
以下のすべてを満たす新規雇用者または再雇用者が対象となります。
1.平成27年4月1日から平成28年3月2日までに雇い入れた者
2.「期間の定めのない雇用」または「更新が可能な1年以上の有期雇用」の雇用契約で雇い入れた者
3.平成23年3月11日時点で被災三県に居住していた方または当該地域に勤務していた者
4.雇用保険の一般被保険者として雇い入れられた者
5.申請時点で在職している者
6.社会保険の適用事業者で雇用される場合、社会保険の被保険者として雇い入れられた者
7.市の産業政策の支援対象となることが決定した日以降に雇い入れられていること
助成金の支給額
対象労働者1人あたりの支給限度額は次のとおりです。
対象労働者の区分 |
支給限度額 |
支給限度額 |
支給限度額 |
支給限度額 |
---|---|---|---|---|
再雇用者以外のフルタイム労働者 |
225万円 |
120万円 |
70万円 |
35万円 |
再雇用者のフルタイム労働者 |
180万円 |
96万円 |
56万円 |
28万円 |
再雇用者以外の短時間労働者 |
110万円 |
60万円 |
35万円 |
15万円 |
再雇用者の短時間労働者 |
88万円 |
48万円 |
28万円 |
12万円 |
- 雇入日から起算して3年間雇用を継続した場合、満額が支給されます。
- 1事業所あたり2千万円が上限となります。
- 助成対象期間の途中で離職があった場合、雇用期間に応じた金額が支給されます。
※助成金の支給決定は1年分の支給限度額を示して行います。2年目以降も対象労働者を雇用し、助成を受ける場合は、市の会計年度開始以降に支給申請書を提出してください(対象労働者等に変更がない場合も提出が必要です)。
多賀城市事業復興型雇用創出助成金(移転費)
対象となる場所
以下のすべてを満たす事業所が対象となります。
1.多賀城市内に事業所を有していること
2.平成23年3月11日以降平成28年3月2日までに採択された本市の産業政策の支援を受けていること
3.雇用保険の適用事業の事業主であること
4.労働者の出勤状況や賃金の支払状況などを明らかにする書類を適切に整備、保管していること
対象産業政策リスト
1.多賀城市被災事業者支援事業
東日本大震災により被災した法人または個人事業主を対象とした施設・設備の復旧への補助
※詳細については、多賀城市被災事業者支援事業(PDF:188KB)をご覧ください。
2.復興特区(まちづくり促進特区)に基づく指定事業者の指定
東日本大震災復興特別区域法に基づき、国からの認定を受けたまちづくり促進特区に該当する事業者について多賀城市が指定する。
指定を受けた事業者は税制上の特例措置を受けることができる
※詳細については、まちづくり促進特区のページをご覧ください。
3.多賀城市商業機能集積補助金
JR仙石線多賀城駅周辺の中心市街地において、商業機能の集積並びに被災者の雇用機会創出を実現し、中心市街地の活性化を図るため、対象区域内において、対象業種の方々が、新規出店する場合に補助金を交付するもの
※詳細については、多賀城市商業機能集積補助金を参照ください。
対象となる労働者
以下のすべてを満たす新規雇用者または再雇用者が対象となります。
1.平成27年4月1日から平成28年3月2日までに雇い入れた者
2.3ヶ月以上県外に居住していた者が、採用内定を受けて多賀城市内の事業所に就職する目的で県内に住所または居所を移転した者
3.「期間の定めのない雇用」または「更新が可能な1年以上の有期雇用」の雇用契約で雇い入れた者
4.雇用保険の一般被保険者として雇い入れられた者
5.社会保険の適用事業者で雇用される場合、社会保険の被保険者として雇い入れられた者
6.本助成金の対象となる事業所(以下「助成対象事業所」という。)において定着期間(求職者の雇入日から本助成金の申請までの間に、2ヵ月を超えて雇用が継続された期間)がある方
7.市の産業政策の支援対象となることが決定した日以降に雇い入れられていること
助成金の支給額
実負担額 |
基準額 |
支給額 |
---|---|---|
対象労働者1人あたりに支給した実負担額の総額が30万円以上の場合 |
30万円 |
30万円 |
対象労働者1人あたりに支給した実負担額の総額が25万円以上30万円未満の場合 |
25万円 |
25万円 |
対象労働者1人あたりに支給した実負担額の総額が20万円以上25万円未満の場合 |
20万円 |
20万円 |
対象労働者1人あたりに支給した実負担額の総額が15万円以上20万円未満の場合 |
15万円 |
15万円 |
対象労働者1人あたりに支給した実負担額の総額が10万円以上15万円未満の場合 |
10万円 | 10万円 |
対象労働者1人あたりに支給した実負担額の総額が1万円以上10万円未満の場合 |
ー | 実負担額。ただし、1万円未満の端数は切り捨て |
対象労働者1人あたりに支給した実負担額の総額が1万円未満の場合 |
ー | 実負担額。ただし、1千円未満の端数は切り捨て |
・1事業所あたり300万円が上限となります。