どんな会社が利用できるの?

景気の変動などの理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、休業等(休業及び教育訓練)または出向を行った会社に対して、休業手当、賃金等の一部が支給されます。

※新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例により、下記の支給要件等が緩和されています。
 (下記に記載の内容は緩和前の基本情報です)

どんな内容の助成金? 

■主な支給要件

①最近3か月の生産量、売上高などの生産指標が前年同期と比べて10%以上減少していること 
②雇用保険被保険者数と受け入れている派遣労働者数の、最近3か月間の月平均値が、 前年同期と比べ、大企業の場合は5%を超えてかつ6人以上、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上増加していないこと 
 ※上記以外にもいくつか支給要件があります。 

1.「休業・教育訓練」の場合 
 <支給額> 
  「休業手当又は賃金に相当する額」×助成率 
 <助成率> 
  ・大企業  1/2 (教育訓練は1人1日当たり1,200円を加算) 
  ・中小企業 2/3 (教育訓練は1人1日当たり1,200円を加算) 

※受給額の上限は年間で100日、3年間で150日となります。 
 また、1つの判定基礎期間において、支給対象者の休業等の実施日の延べ日数が、支給対象者の所定労働の延べ日数の1/15以上(中小企業は1/20以上)の場合のみ助成対象となります。
  

2.「出向」の場合 
 <支給額> 
  「出向元企業が負担した賃金相当額」×助成率 
 <助成率> 
  ・大企業  1/2 
  ・中小企業 2/3 

※出向元の負担額が出向前の通常賃金の1/2を超える場合、受給額は1/2が上限となります。 
※受給額は1人1日当たり雇用保険基本手当日額の最高額(8,335円)が上限となります。 
 (出向の場合は8,335円×330/365が上限)
 
詳しい内容や特例の内容などについてご不明な点がございましたら、弊所までお気軽にお問合せください。