東日本大震災で被災した宮城県沿岸15市町において創業する中小企業者を支援するための、中小企業者スタートアップ資金を助成する制度の募集が始まりました!
創業を考えていらっしゃる方は、お早めにご相談ください!
助成対象者
宮城県沿岸15市町(注1)に事業所をおいて、助成金の交付申請後6か月 以内に創業する者、または、助成金の交付申請以前3年以内に創業した 中小企業者(注2)。 ただし、公序良俗に反する恐れのある場合は、対象としない。
助成金額
単年度150万円以上
助成期間
助成交付の決定日が属する年度及びその翌年度の2ヵ年度
助成対象経費
従業員人件費、創業届出資料作成費、店舗等借入費、設備費、試作品等の原材料費、委託費、 広報費等で、みやぎ産業振興機構の理事長が定め、適当と認めるもので、 以下の条件をすべて満たすもの。 ・使用目的が創業並びに経営の安定化に要する経費 ・証拠書類等によって金額等が確認できるもの ・助成金の交付決定以後に発生する経費 ※ 対象費目及び内容に制限があります。 ※他の補助金・助成金を受けている場合には、ご相談ください。
注1)宮城県沿岸15市町とは、気仙沼市、南三陸町、石巻市、女川町、東松島市、松島町、利府町、塩竃市、七ヶ浜町、多賀城市、仙台市(宮城野区・若林区・太白区に限る)、名取市、岩沼市、亘理町、山元町とする。
注2)中小企業者とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者(個人事業者を含む)を指します。
●助成対象経費
①人件費
対象経費:本助成対象事業に直接従事する従業員(パート、アルバイトを含む。)に対する給与、賃金
(注)補助対象となる金額は、1月当たり35万円を限度とする。
対象外経費:・法人の場合は、代表者及び役員 (監査役を含む)の人件費
・個人事業主の場合は、本人及び個人 事業主と生計を一にする家族の人件費
・雇用助成金を受けている者の人件費
②創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費
対象経費:司法書士・行政書士等に支払う申請資料作成経費
※作成経費内に右記のものが含まれて いる場合は除外
対象外経費:商号の登記、会社設立登記・登記事項変更等に係る登録免許税
定款認証料
収入印紙代
その他官公署へ対する各種証明類取得費用(印鑑証明等)
③店舗等借入費
対象経費:店舗・事務所・駐車場の賃借料・共益費
住居兼事務所については、事務所専用部分 に係る賃借料のみ
対象外経費:店舗・事務所の賃貸借契約に係る敷金・保証金等の一時金
火災保険料・地震保険料
④設備費
対象経費:店舗・事務所の外装工事・内装工事費用
※住居兼店舗・事務所については、 店舗・事務所専用部分のみとし50万円 (税抜)を限度
機械装置・工具・器具・備品の調達費用
※購入費用、リース料、いずれにおいても 50万円(税抜)を限度
車両及びパソコン・プリンター等の事務機器
※リース・レンタルでの調達による
対象外経費:不動産の購入費
⑤原材料費
対象経費:試供品・サンプル品の製作に係る経費
対象外経費:主として販売のための原材料仕入れ・商品仕入れとみなされるもの
⑥委託費
対象経費:本助成対象事業実施期間中に必要となる外部委託費用
試供品・サンプル品の製作委託、経理事務、 電話受付業務、Webサイトの製作など
調査に必要な派遣・役務等の契約による 外部人材の費用
市場調査に要する郵送料・メール便など の実費
ホームページ作成外部委託費用
※委託費は、助成対象経費総額(税抜)の 2分の1が上限
※委託先の選定に当たっては、原則として 2者以上から見積をとることが必要。
ただし、委託する事業内容の性質上、 2者以上から見積をとることが困難な場合は、該当する企業等を随意の契約先も可。
この場合、該当企業等を随意契約の 対象とする理由書が必要
※委託に当たっては、契約締結が必要
⑦謝金
対象経費:本助成対象事業実施のために必要な謝金と して、依頼した専門家等に支払われる経費
対象外経費:本助成金の応募に関する応募書類作成代行費用
⑧旅費
対象経費:本助成対象事業の実施に当たり必要となる 国内旅費の実費
対象外経費:タクシー代、ガソリン代、高速道路 通行料金、公共交通機関以外のものの利用による旅費、また、鉄道の グリーン車利用料金、航空機の国内線 プレミアシート等及びファースト クラス、ビジネスクラス料金も対象外
⑨広報費
対象経費:広告宣伝費、パンフレット印刷費、展示会出展費用
宣伝に必要な派遣・役務等、契約による外部人材の費用
ダイレクトメールの郵送料・メール便などの実費
⑩通信運搬費
対象経費:電話使用料、郵送料、宅配料等の業務の用に供する通信運搬費用
対象外経費:単なる切手購入費は対象外
⑪水道光熱費
対象経費:業務の用に供する電気使用料、水道使用料
⑫その他
対象経費:上記のほか、理事長が助成対象事業に必要と認めた経費
注1)交付決定後に発生した経費が助成対象となります。
注2)機械装置又は工具器具費は、事業計画実施のために必要不可欠なものに限ります。
注3)消費税等の税金は助成対象になりません。
募集締め切りがせまっております!
申請には、所定の書類準備や煩雑な手続きが必要です。
助成金申請手続きに関しては、専門家が無料相談を行っておりますので、下記までお気軽にお申し付けくださいませ!