現在募集中の助成金

仙台市創エネルギー導入促進助成制度

東日本震災時のエネルギー供給途絶などの経験と教訓を踏まえ、災害に強くエネルギー効率が高い世代エネルギーに関する先進的な研究開発を推進するため、仙台市創エネルギー導入促進助成制度を創設します。

 

助成の対象

【1】下記の用件を全て満たすエネルギー供給事業を行う事業所の新設及び創設

 ア 投下固定資産相当額1億円以上(発電方法により要件を緩和)

 イ 市域の第三者である需要家にエネルギーを供給する事業

 ウ 環境負荷の少ないクリーンなエネルギーを扱う事業

 エ 気候条件等に左右されず安定的なエネルギー供給が可能な事業

 ※地域のまちづくりに貢献するなど公益性のある事業については、エを満たしていない事業でも対象

 

【2】下記の要件を満たす研究開発または実証実験を行う施設の新設及び増設

 ア 投下固定資産相当額1千万以上

 イ 時勢代エネルギーの創出や利活用に関する革新的な技術についての研究開発または実証実験を行う施設

 

助成額

【1】新規投資に係る固定資産税・都市計画税相当額の100%(増設の場合は90%)

【2】雇用加算として、新たに雇用又は本市外から異動した正社員が5名以上の場合、正社員1人につき60万円を交付 (助成期間内で1回限り)

 

助成期間

5年

以下のいずれかに該当する場合は助成期間は3年
【1】風力発電及び太陽光発電事業
【2】実証実験(3年を上限に実証実験を終了するまで)

 

※詳しくは下記ホームページよりご確認ください。
http://www.city.sendai.jp/kankyo/jigyosha/kezai/sangaku/project/sokushinjose.html

 

募集が終了している助成金

平成26年度商業機能回復支援補助金

概要

宮城県では、東日本大震災により甚大な被害をうけた商業者の方々が、店舗を復旧(補修や建替え、借上店舗の内装など)するために必要となる費用の一部を補助します。

 

対象者

▽東日本大震災により甚大な被害を受けた中小企業者のうち,次のすべてに当てはまる方。

(1)卸売業,小売業,飲食業,運輸業,鉱業,採石業,砂利採取業,建設業,サービス業を営んでいること。
 → 対象業種一覧 [PDFファイル/229KB]   ※複数の業種を営む場合には,主たる業種(売上げがもっとも多い業種)で判断します。
  ※業種の区分については,日本標準産業分類(第12回)(総務省統計局の専用ページにジャンプします。)を御参照ください。
(2)施設(店舗,事務所等)の被害が全壊又は大規模半壊であること。
(3)被災した施設及び復旧する施設の所在地が県内であること。
(4)次の事業をいずれも利用していないこと。 (利用している場合には,本補助金交付の対象となりません。)
・ 仮設施設整備事業 (独立行政法人中小企業基盤整備機構)
 (ただし,上記事業のみを活用している者が,当該仮設施設を退去し,本設復旧する場合を除きます。)
・ 中小企業等グループ施設等復旧整備補助金 (中小企業庁,宮城県)
・ 津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金(復興庁)
・ その他県が実施する東日本大震災における施設設備関連の復旧等の補助事業
(5)補助対象経費が200万円(消費税分を除く。)以上であること。

 

助成金額

≪補 助 率≫

(1)被災した施設の修復,建替えに要する経費
(2)被災した設備の修繕,入替えに要する経費
(共通事項)
 ※居住部分等事業に供しない部分が含まれている場合には,事業に供する部分のみを補助対象とします。
 ※他の事業者等に貸与することを目的とするもの(貸店舗,レンタル用品等)は除きます。
 ※土地の取得・復旧に要する経費は除きます。
 ※店舗等の借上経費については,補助対象となりませんので,ご注意ください。

 

≪補助限度額≫

(1)施設の被災程度が「全壊」の場合 上限270万円 下限90万円
(2)施設の被災程度が「大規模半壊」の場合 上限210万円 下限70万円

 

募集期間

平成27年1月13日(火曜日)~平成27年2月13日(金曜日)午後5時(必着)

(引用サイト:http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/syokeisi/syokai3.html

 

中小企業施設設備復旧支援事業費補助金

概要

製造業者が被災した施設や設備の復旧に要する経費の一部補助

 

対象者

製造業者

 

助成金額

≪補 助 率≫補助対象経費の1/2以内
【対象経費に消費税分は含みませ ん】 
≪補助限度額≫上限額:2,000万円/下限額:100万円

 

募集期間

平成26年1月14日(火曜日)から平成26年2月21日(金曜日)午後5時 まで

 

 

 

地域商業等事業再開支援補助金

概要

商業者が被災した施設や設備の復旧等に要する経費の一部補助

 

対象者

商業者

 

助成金額

≪補 助 率≫補助対象経費の2分の1以内
≪補助限度額≫上限300万円  下限100万円  
※知事が必要に応じて補助金額を減じる場合を除きます。  
※補助対象経費として借上経費が含まれている場合には,他の補助対象経費に最長24ヶ月の借上経費を加算した総額に対して補助限度額が付されます。

 

募集期間

平成26年1月14日(火曜日)~平成26年2月21日(金曜日)午後5時(必着)

 

観光施設再生支援事業補助金

概要

観光事業者が被災した施設の再建・復旧に要する経費の一部補助

 

対象者

観光事業者

 

助成金額

補助対象経費の2分の1以内
補助限度額〔上限〕 10,000千円〔下限〕 1,000千円

 

募集期間

平成26年1月14日(火)~平成26年2月21日(金)
( 受付時間:午前9時~午後5時 )

 

 

中小企業施設設備復旧支援事業費補助金

概要

製造業者が被災した施設や設備の復旧に要する経費の一部補助

 

対象者

製造業者

 

助成金額

≪補 助 率≫補助対象経費の1/2以内
【対象経費に消費税分は含みませ ん】
≪補助限度額≫上限額:2,000万円/下限額:100万円

 

募集期間

平成25年9月24日(火曜日)から平成25年11月8日(金曜日)午後5時 まで

 

地域商業等事業再開支援補助金

概要

商業者が被災した施設や設備の復旧等に要する経費の一部補助

 

対象者

商業者

 

助成金額

≪補 助 率≫補助対象経費の2分の1以内
≪補助限度額≫上限300万円  下限100万円  
※知事が必要に応じて補助金額を減じる場合を除きます。  
※補助対象経費として借上経費が含まれている場合には,他の補助対象経費に最長24ヶ月の借上経費を加算した総額に対して補助限度額が付されます。

 

募集期間

平成25年9月24日(火曜日)~平成25年11月8日(金曜日)午後5時(必着)

 

観光施設再生支援事業補助金

概要

観光事業者が被災した施設の再建・復旧に要する経費の一部補助

 

対象者

観光事業者

 

助成金額

補助対象経費の2分の1以内
補助限度額〔上限〕 10,000千円〔下限〕 1,000千円

 

募集期間

平成25年9月24日(火)~平成25年11月8日(金)
( 受付時間:午前9時~午後5時 )

 

第9次中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業

概要

中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業とは、復興のリード役となり得 る「地域経済の中核」を形成する 中小企業等グループが復興事業計画を作成し、県の認定を受けた場合に、 施設・設備の復旧・整備について補助を行う制度です。
これまで、1次~7次において、北海道、青森県、岩 手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県で525グループに、 4,084億円(うち国費2,723億円)を交付 決定しています。

 

対象者

複数の中小企業者等から“構成” される集団で,下記のいずれかの“機能” を有するグループ

(1) サプライチェーン型 ①から③の全てに当てはまっていること。

① 当該中小企業等グループ外の企業や他地域の産業にとって重要な役割を果たしていること。

② 中小企業等グループの構成員の全部又は一部が,東日本大震災により,次のいずれもの影響を受 けていることにより,当該中小企業等グループの機能に重大な支障が生じていること。

ア 東日本大震災により事業所の一部又は全部に甚大な被害が生じていること又は継続して使用 することが困難となっていること。

イ 東日本大震災の後であって,直前1月の売上が震災前の同期に比べて著しく低下しているこ と又は当該中小企業等グループ内で果たす機能に重大な損傷が生じていると認められること。

③ 補助金を受けようとする構成員の事業所等の属する市町村が津波浸水地域であること。

(2) 経済・雇用効果大型 ①から③の全てに当てはまっていること。

① 事業規模や雇用規模が大きく,県内の経済・雇用への貢献度が高いこと。

② 中小企業等グループの構成員の全部又は一部が,東日本大震災により,次のいずれもの影響を受 けていることにより,当該中小企業等グループの機能に重大な支障が生じていること。

ア 東日本大震災により事業所の一部又は全部に甚大な被害が生じていること又は継続して使用 することが困難となっていること。

イ 東日本大震災の後であって,直前1月の売上が震災前の同期に比べて著しく低下しているこ と又は当該中小企業等グループ内で果たす機能に重大な損傷が生じていると認められること。

③ 補助金を受けようとする構成員の事業所等の属する市町村が津波浸水地域であること。

(3) 地域に重要な企業集積型 ①から③の全てに当てはまっていること。

① 県内の一定の地域内において,経済的・社会的に基幹となる産業群を担う集団であり,当該地域 における復興・雇用維持に不可欠であること。

② 中小企業等グループの構成員の全部又は一部が,東日本大震災により,次のいずれもの影響を受 けていることにより,当該中小企業等グループの機能に重大な支障が生じていること。

ア 東日本大震災により事業所の一部又は全部に甚大な被害が生じていること又は継続して使用 することが困難となっていること。

イ 東日本大震災の後であって,直前1月の売上が震災前の同期に比べて著しく低下しているこ と又は当該中小企業等グループ内で果たす機能に重大な損傷が生じていると認められること。

③ 補助金を受けようとする構成員の事業所等の属する市町村が津波浸水地域であること。

(4) 水産(食品)加工業型 ①から③の全てに当てはまっていること。

① 地域資源(農林水産資源)を活用する産業群であって,当該中小企業等グループ外の企業や他地 域の産業にとって重要な役割を果たしていること,又は,県内の一定の地域内において,経済的・ 社会的に基幹となる産業群を担う集団であり,当該地域における復興・雇用維持に不可欠である こと。

② 中小企業等グループの構成員の全部又は一部が,東日本大震災により,次のいずれもの影響を受 けていることにより,当該中小企業等グループの機能に重大な支障が生じていること。

ア 東日本大震災により事業所の一部又は全部に甚大な被害が生じていること又は継続して使用 することが困難となっていること。

イ 東日本大震災の後であって,直前1月の売上が震災前の同期に比べて著しく低下しているこ と又は当該中小企業等グループ内で果たす機能に重大な損傷が生じていると認められること。

③ 補助金を受けようとする構成員の事業所等の属する市町村が津波浸水地域であること。

(5) 商店街型 ①から③の全てに当てはまっていること。

① 当該商店街等が次のいずれにも該当すると見込まれること。

ア 地域住民の生活利便や消費者の買い物の際の利便を向上させ,地域の人々の交流を促進する社 会的機能を有するものであること。 …商店街としての規模を持ち,地域コミュニティの担い手で あることが必要。

イ 当該商店街等が属する商圏内における人口規模,商業量を勘案し,当該地域において中心的な 商業機能を果たす可能性が高いと認められること。…地域(商圏)内で最も中心的な商店街である ことが必要。

ウ 今後の当該市町村におけるまちづくり施策において,商業集積を維持・管理する可能性が高い と認められること。 …市町村のまちづくり計画を踏まえた復興事業計画であることが必要。

② 商店街等の構成員の全部又は一部の施設が甚大な被害を受け又は継続して使用することが困難と なり,事業の継続が困難になっていること。

③ 補助金を受けようとする構成員の事業所等の属する市町村が津波浸水地域であること。

 

助成金額

補助対象経費の3/4以内

 

募集期間

平成25年9月2日(月)から平成25年9月27日(金)まで

 

中小企業施設設備復旧支援事業費補助金

概要

被災地の復興のため、産業の再生及び雇用の創出を図ることを目的に、東日本大震災により被災した 宮城県沿岸15市町において創業する中小企業者(個人を含む)に対して、スタートアップ資金の助成 を行います。

 

対象者

宮城県沿岸15市町(注1)において創業する以下の中小企業者 ・助成金交付申請後6ヶ月以内に創業する者 ・助成金交付申請以前3年以内に創業した中小企業者(注2)(個人を含む)

※注1:宮城県沿岸15市町 気仙沼、南三陸町、石巻市、女川町、東松島市、松島町、利府町、塩竈市、 七ヶ浜町、多賀城市、仙台市(宮城野区、若林区、太白区に限る)、名取市、 岩沼市、亘理町、山元町

※注2:中小企業者 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者を指します。

※ 公序良俗に反するおそれのある場合は、対象となりません。

 

助成金額

単年度150万円以内  15件程度

 

募集期間

平成25年6月24日~7月12日