どんな会社が利用できるの?
雇用する建設労働者に有給で技能実習を受講させた建設事業主が利用できます。
どんな内容の助成金?
■主な受給要件・受給額
①経費助成
・中小建設事業主
雇用する建設労働者(雇用保険被保険者に限る)に対して、技能実習を行うこと又は登録教習機関等で行う技能実習を受講させること
・中小以外の建設事業主
雇用する女性の建設労働者(雇用保険被保険者に限る)に対して、技能実習を行うこと又は登録教習機関等で行う技能実習を受講させること
(1)中小建設事業主(雇用保険被保険者数20人以下)
支給対象費用の3/4
※被災三県については10/10
(2)中小建設事業主(雇用保険被保険者数21人以上)
35歳未満の労働者 支給対象費用の7/10
35歳以上の労働者 支給対象費用の9/20
※被災三県については年齢にかかわらず4/5
(3)中小以外の建設事業主(助成の建設労働者に技能実習を受講させた場合に限る)
支給対象経費の3/5
※生産性要件を満たした場合、支給対象費用の3/20を増額加算
②賃金助成
中小建設事業主が、雇用する建設労働者(雇用保険被保険者に限る)に対して技能実習を受講させること
※[]内は、建設キャリアアップシステム技能者情報登録者である場合
※<>は生産性要件を満たした場合の加算額
(1)中小建設事業主(雇用保険被保険者数20人以下)
1人あたり日額7,600円[8,360円]<一人あたり日額2,000円>
(2)中小建設事業主(雇用保険被保険者数21人以上)
1人あたり日額6,650円[7,315円]<一人あたり日額1,750円>