どんな会社が利用できるの?

①経費助成

職業能力開発促進法による認定訓練を行った中小建設事業主又は中小建設事業主団体が利用できます。

②賃金助成

雇用する建設労働者に有給で認定訓練を受講させた中小建設事業主が利用できます。

どんな内容の助成金?

■算定の対象者・助成額

①経費助成
 広域団体認定訓練助成金又は認定訓練助成事業費補助金の交付対象となっている者であること
 補助対象経費の1/6

②賃金助成
 
中小建設事業主が雇用している雇用保険被保険者である建設労働者で、その中小建設事業主が認定訓練を受講させたもの。
 算定対象の建設労働者1人につき、日額3,800円<1,000円>
 ※<>内は生産性要件を満たした場合の割増分の支給額

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